○八百津町自動通話録音装置購入補助金交付要綱
令和5年3月17日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、自動通話録音装置を購入した者に対する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この事業による補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、居住する住居に自動通話録音装置を設置する場合において、購入する費用の一部を補助する。
(1) 町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 町税等の滞納がない者
(補助対象の内容及び条件)
第3条 補助対象とする機器の内容、条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機器は、1世帯につき1台とする。
(2) 機器の仕様は、着信の相手方に対して自動的に録音を行う旨の応答を行い、かつ、通話内容を自動録音する機能を有するものとする。
(3) 町内の店舗で購入した機器を補助の対象とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、購入費の2分の1の額とし、5,000円を上限とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町自動通話録音装置購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に販売店の領収書(品名の記載のあるもの)の写しを添えて、町長に申請するものとする。
(補助金の取消し又は返還)
第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金がある場合は、全部若しくは一部の返還を求めるものとする。
(1) 補助対象とする機器を他人に譲渡、貸与、売却したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。