○八百津町職員の暫定再任用に関する運用規程

令和5年3月22日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この運用規程は、八百津町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八百津町条例第27号。以下「改正条例」という。)及び八百津町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年八百津町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の基準等)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

(暫定再任用職員の任用形態)

第3条 暫定再任用の任用形態は、改正条例附則第3条第1項及び第2項、同附則第4条第1項及び第2項に規定する常時勤務を要する職又は改正条例附則第5条第1項及び第2項、同附則第6条第1項及び第2項に規定する短時間勤務の職とし、短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、町長が別に定める。

(任期)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、町長が1年の範囲内で任期を別に定めた場合は、この限りでない。

(任期の更新)

第5条 改正条例附則第3条第3項、第4条第3項、第5条第3項及び第6条第3項に規定する暫定再任用の任期の更新については、人事管理、業務運営に及ぼす影響等を勘案し、当該暫定再任用職員が公的年金の比例報酬部分の支給開始年齢に達する日以後における最初の3月31日までの期間において、任期を更新することができる。

(勤務条件等)

第6条 再暫定任用職員の所属、勤務形態、時間外勤務等については、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での適正等を総合的に勘案し、決定するものとする。

2 暫定再任用職員の給与については、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八百津町条例第28号)八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年八百津町条例第21号)及び八百津町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年八百津町条例第13号)の例による。ただし、扶養手当及び住居手当は支給しない。

3 暫定再任用職員の服務、分限、旅費、公務災害補償等については、この運用規程に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(暫定再任用の希望調査)

第7条 町長は、職員の暫定再任用についての希望調査(以下「希望調査」という。)を毎年度実施し、当該希望調査により暫定再任用を希望した職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)について、暫定再任用希望職員に係る選考を行うものとする。

2 暫定再任用職員、定年前再任用任期満了予定者及び定年退職予定者は、希望調査の実施の都度、暫定再任用希望調査票(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(選考基準)

第8条 町長は法第23条の2の規定により実施する人事評価(以下「人事評価制度」という。)における評価結果、資格、免許、健康状態等を総合的に勘案し、暫定再任用希望職員に係る選考を行うものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する者は、当該選考から除外する。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で3か月以上ある者

(2) 停職以上の懲戒処分を受けた者

(3) 人事評価制度に基づく評価にC(やや良好でない)以下の評価があった者

(選考結果の通知)

第9条 町長は、前条の規定により選考を行い、暫定再任用の採用若しくは不採用又は更新の可否を決定したときは、暫定再任用希望職員に対し、暫定再任用内定通知書(別記様式第2号)又は暫定再任用選考結果通知書(別記様式第3号)により当該選考結果を通知するものとする。

(内定の取消し)

第10条 町長は、暫定再任用の内定又は暫定再任用の任期の更新が決定した者(以下「暫定再任用内定者等」という。)が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用をすることが適当でないと認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用をすること又は暫定再任用の任期を更新することが困難な理由があるとき。

(勤務所属の通知等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、辞令書又は人事異動通知書の交付を行うものとする。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用の任期を更新する場合

(3) 暫定再任用職員が異動し、暫定再任用職員以外の職員となった場

(辞退の手続)

第12条 暫定再任用の採用又は暫定再任用の更新が決定した者は、当該決定を辞退する場合は、暫定再任用辞退届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(退職)

第13条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。

(人事評価)

第14条 暫定再任用職員の人事評価は、人事評価制度により行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

八百津町職員の暫定再任用に関する運用規程

令和5年3月22日 訓令甲第18号

(令和5年4月1日施行)