○八百津町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
令和5年5月18日
訓令甲第30号
(目的)
第1条 この要綱は、小児のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に当たり、当該予防接種費用の一部を助成することにより、小児におけるインフルエンザの発病又は重症化の防止及びまん延を予防し、子育ての経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象医療機関)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、一般社団法人加茂医師会に属する医療機関であって、町長が適当と認めた者(以下「実施医療機関」という。)とする。
(助成対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において、町内に住所を有する生後満6か月から満15歳までの者(接種日の属する年度の末日までに満16歳に達する者を除く。)に実施するもの
(2) 10月1日から1月31日までの間に実施するもの
(1) 1回目の接種日において満12歳以下の者 2回
(2) 1回目の接種日において満13歳以上の者 1回
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予防接種1回につき2,000円とする。
(被接種者の確認)
第5条 実施医療機関は予防接種の実施に当たっては、健康保険証その他の住所、氏名及び年齢が確認できる書類並びに母子健康手帳(以下「健康保険証等」という。)により予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)の確認を行わなければならない。
2 被接種者の保護者は、実施医療機関に被接種者の健康保険証等を提示しなければならない。
(費用負担)
第6条 実施医療機関は、予防接種に係る費用から助成金の額を差し引いた額を被接種者の保護者に請求するものとする。
(助成金の請求)
第7条 実施医療機関は、予防接種を実施した月ごとに、当該実施した月の翌月の町が定める日までに、助成金の請求をするものとする。
(助成金の交付申請及び実績報告)
第8条 助成金の交付申請及び実績報告は、前条の規定による助成金の請求をもって行ったものとする。
(助成金の交付決定及び額の確定)
第9条 助成金の交付決定通知及び額の確定通知は、助成金の交付をもって通知したものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日訓令甲第37号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月13日訓令甲第45号)
この訓令は、令和6年11月13日から施行する。