○八百津町第2子以降出産祝金支給事業支給事務実施要綱

令和5年6月19日

訓令甲第33号

(目的)

第1条 この要綱は、「岐阜県第二子以降出産祝金支給事業支給要領について」(令和5年5月10日付け子支第124号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知)に基づき、第2子以降の出産を祝福するため、八百津町(以下「町」という。)が行う第2子以降出産祝金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第2子以降出産祝金 前条の目的を達するために、町が支給する祝金をいう。

(2) 対象児童 事業対象年度の4月1日以降に出生した子であって、当該子の出生の日において町内に住所を有する者をいう。

(3) 基準日 対象児童の出生の日をいう。

(支給対象者)

第3条 第2子以降出産祝金(以下「祝金」という。)は、次のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

(1) 基準日に対象児童を出産した母又はその配偶者であって、基準日に町内において対象児童と同一の住所を有する者

(2) 基準日において対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有する者をいう。以下同じ。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

2 前項の規定にかかわらず、祝金は、支給対象者に準ずる者として町長が必要と認めるものに対して支給することができる。

(祝金の支給等)

第4条 町は、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、支給対象者に対し、祝金を支給する。

2 前項の規定により支給する祝金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、対象児童が多胎児である場合であって、基準日において対象児童以外に監護又は生計を同じくする児童がいない支給対象者に対しては、当該額から10万円を減じた額を支給するものとする。

3 第1項の規定により支給する祝金の支給回数は、対象児童1人につき1回に限るものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が八百津町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年八百津町訓令甲第28号)第3条の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給の対象としない。

(祝金の支給申請等)

第5条 支給対象者は、八百津町第2子以降出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、支給申請者に対して必要と認める書類の提出を求めることができる。

2 前項の規定による申請の受付開始日は、町長が別に定める日とする。

3 第1項の規定による申請の期限は、対象児童の出生の日から起算して6月以内(事業開始前に出生した対象児童にあっては、当該事業開始日から起算して6月以内)又は当該出生の日の属する年度内で町長が別に定める日のいずれか早い日とする。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

4 支給対象者に対する町による祝金の支給は、指定口座振込方式(様式第1号により指定された口座に振り込む方式をいう。以下この項において同じ。)により行うものとする。ただし、支給申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他指定口座振込方式による支給が困難な場合は、窓口現金受領方式(町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)により行う。

5 町は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給申請者の本人確認を行うことができる。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請に係る支給対象者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 町長は、第5条第1項又は第6条の規定により申請があったときは、速やかに内容を確認の上、八百津町第2子以降出産祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により支給申請者に通知するものとする。

2 祝金は、前項の規定による支給決定後は、速やかに支払うものとする。

(祝金の支給等に関する周知)

第8条 町長は、八百津町第2子以降出産祝金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第5条第3項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が祝金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、祝金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対し、支給を行った祝金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年6月19日から施行する。

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八百津町第2子以降出産祝金支給事業支給事務実施要綱

令和5年6月19日 訓令甲第33号

(令和5年6月19日施行)