○八百津町低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日

訓令甲第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用の一部又は全部を助成する低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この実施要綱において「低所得の妊婦」とは、住民税非課税世帯に属する者又は生活保護を受給している妊婦をいう。なお、生活保護を受給している妊婦とは、初回の産科受診日における生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者とする。また、住民税は、本事業の受診日の前年(1月から5月までの受診については、前々年)の所得に対するものとする。

2 この実施要綱において「初回産科受診」とは、妊娠の診断を受けるために初めて医療機関又は助産所を受診することであり、保険適用外の受診に対するものとする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、初回産科受診日において、八百津町に住所を有する低所得の妊婦であり、以下の全てに該当する者とする。

(1) 町が、対象者の属する世帯の課税状況等を確認することに同意する者

(2) 妊婦健康診査の受診医療機関等の関係機関と町が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診や、家庭の状況等を含む)を共有することに同意する者

(助成となる受診料)

第4条 助成の対象となる受診料は、初回産科受診料のうち、妊婦健康診査の費用を除いたものとする。

(助成額)

第5条 助成の額は、1回の妊娠につき、10,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診日から1年以内に、八百津町低所得妊婦初回産科受診料費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 初回産科受診料に係る領収書及び明細書の写し

(2) 住民登録が、1月1日時点で八百津町以外にある場合は、世帯全員の住民税非課税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上交付の可否を決定し、八百津町低所得妊婦初回産科受診料費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金交付を決定した場合は、前条の申請書に記載された振込先へ口座振込により支給するものとする。

(助成の取消し及び返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、八百津町低所得妊婦初回産科受診料費用助成金交付決定取消(返還)通知書(様式第3号)により当該取消しを行った者に通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日訓令甲第40号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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八百津町低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日 訓令甲第36号

(令和6年10月1日施行)