○八百津町低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業実施要綱
令和5年4月1日
訓令甲第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用の一部又は全部を助成する低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この実施要綱において「低所得の妊婦」とは、住民税非課税世帯に属する者又は生活保護を受給している妊婦をいう。なお、生活保護を受給している妊婦とは、初回の産科受診日における生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者とする。また、住民税は、本事業の受診日の前年(1月から5月までの受診については、前々年)の所得に対するものとする。
2 この実施要綱において「初回産科受診」とは、妊娠の診断を受けるために初めて医療機関又は助産所を受診することであり、保険適用外の受診に対するものとする。
(助成対象者)
第3条 この事業の対象者は、初回産科受診日において、八百津町に住所を有する低所得の妊婦であり、以下の全てに該当する者とする。
(1) 町が、対象者の属する世帯の課税状況等を確認することに同意する者
(2) 妊婦健康診査の受診医療機関等の関係機関と町が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診や、家庭の状況等を含む)を共有することに同意する者
(助成となる受診料)
第4条 助成の対象となる受診料は、初回産科受診料のうち、妊婦健康診査の費用を除いたものとする。
(助成額)
第5条 助成の額は、1回の妊娠につき、10,000円を上限とする。
(1) 初回産科受診料に係る領収書及び明細書の写し
(2) 住民登録が、1月1日時点で八百津町以外にある場合は、世帯全員の住民税非課税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の取消し及び返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日訓令甲第40号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。