○八百津町情報発信施設条例

令和5年12月15日

条例第31号

(設置)

第1条 八百津町の観光、商工業の振興と地域文化の向上に資するため、八百津町情報発信施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ハヤブサ・ミュージアム

八百津町八百津1088番地2

(管理)

第3条 町長は、施設を常に良好な状態において管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するように努めなければならない。

(開館日等)

第4条 施設の開館日及び休館日、開館時間は、規則で定める。

(入館料)

第5条 入館者は、入館料を納付しなければならない。入館料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児、小学生及び中学生(義務教育学校、特別支援学校小学部及び特別支援学校中学部に在籍する者を含む。)は、無料とする。

3 町長は、公共又は公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、入館料の減免をすることができる。

(禁止行為)

第6条 入館者は、施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 施設の設備、展示品等を損傷すること。

(3) 施設の機能を阻害すること。

(4) 許可なくはり紙若しくは広告を表示し、又は掲示すること。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をすること。

(6) 前各号のほか、施設の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償の義務)

第7条 入館者は、故意又は過失により施設及び展示物等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和6年1月6日から施行する。

(令和8年6月18日条例第17号)

この条例は、令和8年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設

区分

金額

適用

ハヤブサ・ミュージアム

町民


無料


共通

大人

(高校生以上)

500円

購入者はハヤブサ・ミュージアム及び杉原千畝記念館にそれぞれ1回入館することができる。

中学生以下

無料

八百津町情報発信施設条例

令和5年12月15日 条例第31号

(令和8年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和5年12月15日 条例第31号
令和8年6月18日 条例第17号