○八百津町情報発信施設条例施行規則

令和5年12月15日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町情報発信施設条例(令和5年八百津町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、ハヤブサ・ミュージアム(以下「本施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日等)

第2条 本施設の開館日は、次項及び第3項に定める休館日以外の日とする。

2 本施設の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する祝日に当たるときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年の1月5日まで

3 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 本施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館料の減免)

第4条 条例第5条第3項の規定による入館料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本町が主催する諸行事のための入館

(2) 心身に障害のある者及びその介護者の入館

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める場合の入館

2 前項の入館料の減免を受けようとする者は、八百津町情報発信施設入館料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、前項第2号に規定する入館者については、療育手帳又は身体障害者手帳等の提示をもってこれに代えることができる。

(入館の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、施設への入館を拒否し、又は施設から退館を命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、器具、展示品等を破傷する恐れがあると認められる者

(2) その他町長の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、条例第6条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内の秩序を乱さないこと

(2) 施設内での火気の使用、飲食及び喫煙はしないこと

(3) 施設内に危険物及び動物類を持ち込まないこと

(4) 許可なく展示物等の撮影を行うこと

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年1月6日から施行する。

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八百津町情報発信施設条例施行規則

令和5年12月15日 規則第29号

(令和6年1月6日施行)