○八百津町自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱

令和6年2月22日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき八百津町が行う自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、募集対象者情報とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する住民の氏名、生年月日、性別及び住所の情報とする。

(除外申請の対象者)

第3条 除外申請の対象となる者は、八百津町の住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度において自衛官等の募集対象者となるものとする。

(除外申請の手続)

第4条 除外申請を行う本人又は代理人(以下「申請者」という。)は、除外申請書(様式第1号)の提出と併せて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 募集対象者 募集対象者の本人確認書類

(2) 募集対象者の法定代理人 募集対象者及び法定代理人の本人確認書類のほか、募集対象者と法定代理人が同一世帯でない場合は、戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類

(3) 募集対象者の法定代理人以外の代理人 募集対象者及び代理人の本人確認書類並びに除外申請に係る委任状(様式第2号)

2 除外申請の受付期間は、町長が別に定める。

(除外登録の決定)

第5条 町長は、前条の除外申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者を除外申請登録簿(様式第3号)に登録し、当該年度の募集対象者情報から除外するものとする。

2 町長は、前項の登録をしたときは、当該申請者(以下「除外対象者」という。)に対し、除外登録決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(除外登録の削除)

第6条 町長は、次に掲げる事由があった場合は、除外対象者を除外申請登録簿から削除するものとする。

(1) 除外申請の申請日の属する年度が終了したとき。

(2) 除外対象者が第3条に規定する除外申請の対象者でなくなったとき。

(3) その他町長が除外申請登録簿から削除する必要があると認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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八百津町自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱

令和6年2月22日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)