○八百津町普通財産売払事務取扱要綱
令和6年3月8日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町が所有する普通財産(土地及び建物に限る。以下同じ。)の売払いに係る事務取扱に関し、八百津町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年八百津町規則第7号)その他関係法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払いの対象)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、普通財産の売払いを行うことができ、売払いの対象は八百津町総合政策推進会議で検討のうえ決定するものとする。
(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は適当ではないと認められるもの
(売払予定価格)
第3条 町長は、普通財産の売払予定価格(以下「予定価格」という。)を、土地の特性を勘案したうえで、固定資産税評価額、地価公示価格及び不動産鑑定士の鑑定評価額等を参考に決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による予定価格を、経済的変動その他の理由により必要がある場合においては、これを調整することができる。
(売払いの方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うことを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体及び公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払いを行うとき。
(4) 袋地、面積過小又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売り払うとき。
(5) その他、法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。
(売却地の用途指定条件)
第5条 町長は、売り払い後の土地の用途として、次の条件を付すことができる。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に使用してはならないこと。
(3) その他、売却地の用途として適当でないと町長が認めた事項。
(入札参加の資格)
第6条 入札に参加できるのは個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 一般競争入札の入札日または随意契約による売買契約の締結日において20歳未満の者
(2) 市区町村に納付すべき税の滞納があるもの
(3) 日本に永住資格のない外国人
(4) 売却地を前条に規定する用途指定条件に反して利用しようとする者
(5) 禁治産者及び準禁治産者並びに後見の登記の通知を受けている者
(6) 破産者の通知を受けている者
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項の規定に該当する本町の職員
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
(9) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しようとするもの
(10) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びその構成員並びにこれらのものから委託を受けたもの
(11) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する処分を受けている団体及びその団体の役職員又は構成員並びにこれらのものから委託を受けたもの
(12) その他、町長が不適当と認めるもの
(入札の公告)
第7条 入札の公告は、次に掲げる事項について、八百津町ホームページ(インターネットで情報発信を行うために八百津町が開設したものをいう。)への掲載、掲示場への提示その他の方法により行うものとする。
(1) 売払物件に関する事項
(2) 売払い予定価格
(3) 入札の参加資格に関する事項
(4) 入札の参加申込に関する事項
(5) 入札及び開札に関する事項
(6) 入札を無効とする場合に関する事項
(7) その他必要な事項
2 開札日前日までに入札による売払いに参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)からの入札参加の申請がない場合は、当該開札日を10日間延長することができる。
3 前項により開札日を延長した場合は、その旨を速やかに公告するものとする。
(入札の方法)
第8条 入札参加者は、町有地一般競争入札参加申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて、公告された受付期間内に申し込まなければならない。
3 開札は、入札参加者又は代理人の立ち会いの上で行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札業務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
4 落札者は、前項の開札の結果、予定価格に達した者のうち最高価格で入札した者とする。ただし、最高価格の入札参加者が2人以上あるときは、くじにより落札者を定めるものとする。
5 落札者がその権利を放棄したとき、又は不正があったときは、落札を取り消すものとする。
6 前項の規定により落札者を取り消した場合は、次に高い価格で入札した者と随意契約ができるものとする。以降この例によるものとする。
(入札の延期及び取消し)
第9条 町長は、入札の執行に際し、特別の事情が発生した場合は、入札を延期し、又は取り消すことができる。
(落札者がない場合の売払い)
第10条 普通財産の売払いにおいて、一般競争入札に付してもなお落札者がないときは、町長は、当該入札日から6か月に限り、買受申込者に対し、当該一般競争入札における予定価格以上の価格で随意契約により、当該普通財産を売り払うことができる。
(売買契約)
第12条 買受人は、前条の規定により通知を受けた日から14日以内に町有地売買契約書により売買契約を締結しなければならない。
(売買代金の納付及び財産の引渡し)
第13条 買受人は、売買代金を売買契約締結の日から20日以内に納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定により売買代金が完納された場合は、速やかに売買物件を引き渡すものとする。
3 前項の規定により引渡しを受けた買受人は、その引渡しを受けた日から売買物件を使用又は収益を開始することができる。
(契約の解除)
第14条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この売買契約を解除することができる。
(1) 前条第1項を履行しないとき。
(2) 契約の解除の申出があったとき。
(3) 第5条に規定する用途指定条件に反する使用を図ろうとしたとき。
(所有権移転の登記等)
第15条 所有権移転の登記は、売買代金完納後に行うものとする。この場合において、その登記に要する一切の費用は、買受人の負担とする。
(買受人の譲渡制限)
第16条 買受人は、所有権移転登記前に、買い受けした売買物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(第三者移転時での条件の継承)
第17条 買受人は、売却物件の所有権を第三者に移転する場合は、第5条に規定する売却地の用途指定条件を承継させるものとする。
2 買受人は、売買物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して用途指定条件に反する使用をさせてはならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、町有地の売払いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。