○八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金交付要綱

令和6年3月22日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 町は、町内事業者が副業兼業人材を活用して、成長戦略の実現及び経営課題を解決する新たな取組を支援するため、八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 町内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)及び個人事業主をいう。

(2) 副業兼業人材 中小企業者等との間で契約を締結し、主とする労働以外の時間を活用して、当該契約に係る業務に従事する者をいう。

(3) マッチング事業 中小企業者等が副業兼業案件掲載サイト運営事業者若しくは人材紹介事業者等を介して副業兼業人材を募集する事業をいう。ただし、人材派遣業者を介する事業は含まない。

(4) 副業兼業人材活用事業 中小企業者等が副業兼業人材の専門的な知見及び実務経験を活用して実施する事業であって、町長が適当と認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者等であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 今後も町内において事業を継続する意思があること。

(2) 町税及びこれに準ずる納付金の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が成長戦略の実現及び経営課題を解決する新たな取組を支援するために行うマッチング事業及び副業兼業人材活用事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) マッチング事業に要する経費 中小企業者等が、副業兼業案件掲載サイト運営事業者若しくは人材紹介事業者等へ支払う求人登録料、掲載料及び手数料等

(2) 副業兼業人材に支払う経費 副業兼業人材の報酬または委託料、補助対象事業に従事するため、副業兼業人材の居住地から勤務地まで公共交通機関等で移動する際の交通費(鉄道賃、航空賃、バス料金、タクシー料金及び船賃等の実費。レンタカー利用料、有料道路利用料等は対象とするが、燃料代は除く。最も経済的かつ合理的と認められる経路とする。)、補助対象事業に従事するための宿泊費(食費を除く。)、その他副業兼業人材の活動に必要と認められる経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内(補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1事業者10万円を限度とする。

2 補助金の交付総額は、予算で定める額以下とし、1事業者につき支援を受けることが出来る回数は、当該年度1回までとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、副業兼業人材との契約締結後30日以内に、八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(別紙1)

(2) 事業経費内訳書(別紙2)

(3) 業務委託契約書の写し

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査にあたり、申請者が町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないことを確認するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動実績報告書(別紙3)

(2) 事業経費報告書(別紙4)

(3) マッチング事業に要する経費

 副業兼業案件掲載サイト等運営事業者、人材紹介事業者等との間で締結した契約書等の写し

 副業兼業案件掲載サイト等運営事業者、人材紹介事業者等への支払いを証する書類の写し

(4) 副業兼業人材に支払う経費

 副業兼業人材との間で締結した契約書等の写し

 副業兼業人材の活動に要した経費の支払いを証する書類の写し

 副業兼業人材の職務経歴書

(5) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により通知を受けた交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他町長が補助金の交付が適切でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消し又は返還を命じるときは、八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により取消通知を受けた者は、取消しを受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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八百津町副業兼業人材活用支援事業補助金交付要綱

令和6年3月22日 訓令甲第13号

(令和6年4月1日施行)