○八百津町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、予防接種を受けた者の経済的負担を軽減し、もって町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和6年4月1日以降に予防接種を受けた者

(2) 予防接種時に町内に住所を有する満50歳以上の者

(3) 過去にこの要綱に基づく予防接種に係る助成を受けていない者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額等は、次の表に掲げるとおりとする。

ワクチンの種類

助成上限回数

予防接種1回当たりの助成金額

乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)

1回

4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

2回

10,000円

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町帯状疱疹予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、八百津町帯状疱疹予防接種費用助成不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付した助成金があるときは、期間を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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八百津町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日 訓令甲第15号

(令和6年4月1日施行)