○八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金交付要綱

令和6年3月22日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町消防団員(以下「団員」という。)の円滑な消防活動の遂行のため、消防自動車の運転に必要な自動車運転免許の取得に要する経費に対し、町の予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する団員とする。

(1) 所属する班に配備されている消防自動車を運転することができる自動車運転免許を有していない団員

(2) 当該助成金を利用して取得する自動車運転免許により、前号の消防自動車の運転が可能になる団員

(3) 所属する分団の分団長が推薦する団員

(4) 当該助成金を利用して自動車運転免許を取得した後、3年以上団員として活動をすることを誓約する団員

(5) 町税を滞納していない団員

(6) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けていない団員

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、大型自動車運転免許、中型自動車運転免許又は準中型自動車運転免許を取得するために要する次に掲げる経費(オートマチック車限定条件の解除を含む。)とする。ただし、大型自動車運転免許及び中型自動車運転免許を取得する場合にあっては、準中型自動車運転免許の取得に要する経費に相当する額とする。

(1) 自動車教習所の入所に要する経費

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

(3) 修了検定及び卒業検定に要する経費(1回に限る。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に掲げる経費の合計額とし、18万円を限度とする。ただし、オートマチック車限定条件の解除に係る経費は、6万円を限度とする。

2 前項の助成金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 申請時の自動車運転免許証の写し

(2) 教習所の教習費用等の見積書

(3) 八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金に係る誓約書兼同意書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成することが適当であると認めるときは、八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、第3条に規定する自動車運転免許の取得をした日から起算して30日を経過する日までに、八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新たに取得した運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得等に要する費用の領収書の写し

(助成金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受理したときは、その内容を審査の上、助成することが適当であると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の概算払請求)

第9条 町長は、交付の目的を達成するために特に必要と認めたときは、申請者に、八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金概算払請求書(様式第6号)を提出させることにより、助成金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(助成金の請求)

第10条 第8条に規定する通知を受けた申請者が、助成金の交付を受けようとするときは、八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金交付請求書(様式第7号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し及び助成金の返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に助成金が交付されているときは、期限を定めて申請者に助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金取消(変更)通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし、公務災害等特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(3) 助成金対象となる運転免許取得の日から3年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項第3号に該当し助成金を返還する場合の額は、交付された助成金額から、当該助成金額を3で除した金額に助成金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を減じた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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八百津町消防団員準中型自動車運転免許取得費等助成金交付要綱

令和6年3月22日 訓令甲第16号

(令和6年4月1日施行)