○八百津町地域クラブ運営規程
令和6年2月21日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の生徒の持続的かつ充実したスポーツ・文化の環境整備を目指して行われる八百津町地域クラブ(以下「クラブ」という。)の活動が円滑かつ適正に登録され、運営又は実施されるよう必要な事項を定めるものとする。
(クラブ活動の目的)
第2条 社会教育活動の一環として、スポーツ・文化を通じて子どもたちの豊かな心を育てること、また次代の本町を担う人づくりを目的とする。
2 クラブは、前項の目的を達成するために次に掲げる項目につながる活動を行う。
(1) スポーツや文化に親しむ態度を養う。
(2) 体力・運動能力や競技力の向上、健康の増進、豊かな心と構造性の涵養を目指す。
(3) 自主性や責任感、連帯感、公正さを尊ぶ態度、社会性(コミュニケーション力、他者を尊重し協同する精神等)、思考力や判断力を育てることを目指す。
(支援)
第3条 八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、登録したクラブの育成及び発展を支援するものとする。
(登録の対象となるクラブ)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当すると認めるクラブについて、その申請に基づき登録を承認することができる。
(1) 会則又は規約等があり、それに基づいて役員を互選、運営されていること。
(2) 八百津町内の中学生が中心で構成されていること。
(3) 年間を通して計画的且つ継続的な活動をしていること。
(4) 活動の主たる場所が八百津町内の施設であること。
(5) クラブの活動を指導する監督、コーチ等が1名以上いること。
(6) クラブに参加する生徒、指導者はスポーツ等の傷害保険に加入していること。
(7) 岐阜県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(以下「ガイドライン」。)に沿った活動をしていること。
(登録申請)
第5条 クラブの登録を申請しようとする団体は、八百津町地域クラブ登録申請書(様式第1号)を登録しようとする年度の前年度の3月31日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 会則又は規約
(2) 名簿
(3) スポーツ等の傷害保険に加入していることが分かる書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項の場合において、承認する団体は、1競技種目につき1団体までとする。ただし、男女で分ける場合は、この限りでない。
(承認の取消し)
第8条 教育委員会は、登録の承認を受けたクラブが、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。この場合において、承認の取消しを受けたクラブは、翌年度のクラブの登録の申請をすることができない。
(1) 虚偽の内容により申請をしたとき。
(2) 承認した事業内容等が事実と相違するとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。
(4) 当該承認名義を第三者に譲渡したとき。
(5) 他人に著しく迷惑を及ぼしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(登録後の変更等)
第9条 登録されたクラブは、登録後において、クラブの状況に変更があった場合又はクラブの活動を休止し、中止し、若しくは廃止した場合は、地域クラブ登録(変更・休止・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録の期間)
第10条 クラブの登録の期間は、登録された日の属する年度の3月31日までとする。
(使用施設)
第11条 クラブの活動場所は、中学校内施設を優先して使用することとする。ただし、必要に応じて町社会体育施設を使用することができる。
2 クラブは、前項の施設を使用する場合は、八百津町公園条例(昭和59年八百津町条例第2号)第12条、八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年八百津町条例第4号)第8条及び八百津町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年八百津町教育委員会規則第2号)第6条第1号の規定に基づき、使用料を免除する。
(状況報告)
第12条 教育委員会は、必要があると認める場合は、登録したクラブからクラブの活動状況に関し、報告をさせることができる。
(地域指導者)
第13条 地域指導者は、ガイドラインを理解し、生徒の健康、安全の確保に努め、生徒に対し適切な指導をしなければならない。
3 クラブ代表者は、地域指導者の毎月の指導実績に関して地域クラブ指導者指導報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を、翌月7日までに教育委員会に提出するものとする。
4 教育委員会は、前項の報告書に基づく地域指導者の休日におけるクラブ活動に対して、1時間あたり1,000円(通勤手当相当額を含む)とし、1日当たり3時間、1か月当たり原則5日を限度として、1回の指導につき2人までに対し、月ごとに謝金を支払うこととする。なお、その支払方法は、月末締め切り、翌月支払とする。
5 謝金の支給対象となる地域指導者は、教育委員会が指定した研修会又は講習会(以下「研修会等」という。)を受講し、資格を得た者に限る。ただし、地域指導者に登録された者で、当該年度内に開催される研修会等の受講を確約した者は、研修会等受講日までを猶予期間として、謝金の支払対象とみなす。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、クラブの登録及び活動に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。