○八百津町総合計画審議会傍聴規則
令和6年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町総合計画審議会設置条例(昭和49年八百津町条例第18号)第1条に規定する八百津町総合計画審議会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、5人とする。
(傍聴の手続)
第3条 審議会を傍聴しようとする者は、所定の場所で、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票(様式第1号)に記入し提出しなければならない。
2 傍聴の受付は、審議会開催の30分前から会場入口において行い、先着順にて決定し、定員になり次第締め切るものとする。なお、受付開始時点で定員を超えた場合は、抽選で傍聴人を決定する。
(傍聴席以外への立入禁止)
第4条 傍聴人は、傍聴席以外に立入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 会長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 審議会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等による通話(着信音を発するものを含む。)をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。(ただし、体調管理等による飲用は認める。)
(6) その他審議会の秩序を乱し、又は審議会の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影、録画及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。