○八百津町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、八百津町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 こども家庭センターの実施主体は、八百津町とする。

(設置場所)

第3条 こども家庭センターは、教育課に置く。

(対象者)

第4条 こども家庭センターの対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第6条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターに配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(八百津町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱の廃止)

2 八百津町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(令和4年八百津町訓令甲第52号)は、廃止する。

(八百津町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

3 八百津町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年八百津町訓令甲第40号)は、廃止する。

八百津町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 訓令甲第26号

(令和6年4月1日施行)