○八百津町会計年度任用職員の人事評価実施要綱
令和6年4月1日
訓令甲第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、八百津町会計年度任用職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(2) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力・態度を客観的に評価することをいう。
(3) 会計年度任用職員評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、八百津町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年八百津町訓令甲第6号)様式第5号に定める会計年度任用職員評価シート(以下「評価シート」という。)をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は別表のとおりとする。
(評価期間及び評価期日)
第5条 人事評価は、次の表に掲げる評価期間及び評価期日で実施する。
評価区分 | 評価期間 | 評価期日 |
上期 | 4月1日~9月30日 | 9月30日 |
下期 | 10月1日~翌年3月31日 | 1月31日 |
(評価の実施)
第6条 評価者は、評価シートの評価の着眼点に基づき業績評価、能力評価及び態度評価を行うものとする。
2 業績評価、能力評価及び態度評価に当たっては、評価項目ごとにそれぞれ評価し、総合評価の結果を優秀、良好及び不足の3段階で付すものとする。
3 確認者は、第1項の評価シートによる業績評価、能力評価及び態度評価が適切に行われていることを確認するものとする。
(評価者及び確認者の責務)
第7条 評価者及び確認者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者及び確認者として資質の向上に努めるものとする。
2 被評価者の職務の遂行過程、結果その他の事実に基づいて行った人事評価について、説明責任を果たせるようにするとともに、日常業務、面談等において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。
(評価シートの保管)
第8条 評価シートは、評価期間の属する年度の翌年度から3年間、秘書室において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第9条 任命権者は、評価結果を任用期間の更新又は再度の任用を行う場合の客観的な能力実証の判断要素として活用することができるものとする。
(評価シートの効力)
第10条 評価シートは、当該評価期間中の会計年度任用職員の勤務成績を示すものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 第1評価者 | 第2評価者 | 確認者 |
出先機関等に配置された会計年度任用職員 | 出先機関の長 | 出先機関を所管する所属の課長級の職にある者 | 秘書室長 |
保育園に配置された会計年度任用職員 | 主任保育士 | 保育園長 | |
八百津町立小学校及び中学校に配置された会計年度任用職員 | 校長 | 教育課長 | |
上記以外の会計年度任用職員 | 所属の課(室)長補佐。ただし、第1評価者となる職員が配置されていない場合は、1次評価を省略するものとする。 | 所属の課長級の職にある者 |