○八百津町議会反問権実施要綱
令和6年8月1日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町議会の本会議等における反問の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本会議等 本会議、常任委員会、特別委員会及び全員協議会をいう。
(2) 議長等 議長、委員長及び座長をいう。
(3) 答弁者 説明のため本会議等に出席した町長そのほか執行機関に属する者であって本会議等で答弁を行うものをいう。
(4) 反問 本会議等における議員の質疑又は質問に対し、論点及び争点を整理し明確化を図るため、内容及び趣旨の確認並びに議員の考え方、根拠について、答弁者が議員に質問することをいう。
(反問の実施)
第3条 答弁者は、議員の質疑、質問が終了した後に挙手の上、議長等に反問するための申し出をし、その許可を受けてから行うものとする。
2 議長等は、答弁者から反問の申し出があったときは、定義に該当していることを確認したのち、これを許可することができる。
3 一般質問における反問及び反問に対する答弁の時間は、議員の質問時間に含まないものとする。
(議員の責務)
第4条 議員は、反問に対して誠実に答えなければならない。
2 議員は、答弁者に対して反問を強要してはならない。
(議長等の議事整理権)
第5条 議長等は、反問の内容が適正でないと判断した場合又は反問若しくは反問に対する答弁が円滑に実施されないと判断した場合は、議員又は答弁者を注意又は制止することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮問し、定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。