○八百津町債権管理条例
令和6年12月13日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、債権管理の適正化を図り、もって公正かつ公平な町民負担の確保及び持続可能な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収公債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。
(4) 私債権 町の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務処理については、法令又は他の条例若しくは規則等(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)は、法令等の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備しなければならない。ただし、債権の性質上、町長が特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(債務者に関する情報の共有)
第6条 町長は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、当該町の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、かつ、地方税法第22条その他の法令の規定に反しない限りにおいて、当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。
2 町長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 町長は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、これを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 町長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行の停止については、法令等の定めるところにより、これを行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第10条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 町長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第14条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第15条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。ただし、保証人が存在する非強制徴収債権において、保証人に資力があり、弁済することができる見込みがある場合は、この限りでない。
(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(6) 第12条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(8) 当該非強制徴収債権の存在について法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないと判断したとき。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収債権の放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
(施行日前に発生した債権の取扱い)
2 この条例は、この条例の施行日前に発生した町の債権についても適用する。