○八百津町が実施する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する要綱

令和6年10月1日

訓令甲第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援等事業計画 法第127条に規定する主務大臣の認定を受けた創業支援等事業計画であって、八百津町が作成したものをいう。

(2) 創業 法第2条第30項に規定される行為をいう。

(3) 創業者 法第2条第31項に規定される者をいう。

(4) 認定特定創業支援等事業 法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業のうち認定創業支援等事業計画に記載されたものをいう。

(5) 証明書 認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを町長が証明するものをいう。

(6) 認定連携創業支援等事業者 法第128条第2項に規定する者で認定創業支援等事業計画において、特定創業支援等事業を実施するものとして位置付けられ、国から認定を受けた八百津町以外の事業者をいう。

(証明書の交付対象)

第3条 この要綱により証明書を交付する対象者は、創業者とする。

2 この要綱により証明書を交付する対象となる認定特定創業支援等事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 八百津町が作成した認定創業支援等事業計画に記載された認定特定創業支援等事業として実施されたものであること。

(2) 経営、財務、人材育成及び販売の方法に関する知識を習得できると客観的に判断できる内容のものであること。

(3) 4回以上かつ1月以上の期間をかけて指導するものであること。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を希望する者は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る事項について認定連携創業支援等事業者と協議し、適当と認めるときは、証明書を交付するものとする。

(証明書の有効期間)

第6条 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から起算して1年間とする。

(証明書の取消し)

第7条 町長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたことが判明したときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により証明を取り消したときは、当該証明に係る証明書の返還を求めるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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八百津町が実施する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する要綱

令和6年10月1日 訓令甲第42号

(令和6年10月1日施行)