○八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要領

令和6年11月13日

訓令甲第44号

(目的)

第1条 この要領は、町内の飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、当該猫が一代限りの命を全うできるように地域で適正に管理することで飼い主のいない猫を原因としたトラブルの未然防止を図り、地域住民と飼い主のいない猫が共生することができる地域を目指すとともに、町民の良好な生活環境の確保に資するため、公益財団法人どうぶつ基金が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫をいう。

(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。

(3) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、地域住民の理解を得たうえで、ボランティア団体及び自治会等地域住民が自主的に組織する団体(以下「ボランティア団体等」という。)において不妊手術、給餌、トイレの設置及び排泄物の清掃を実施する等、一代限りの命を全うできるよう適正に管理されている猫をいう。

(4) 地域猫活動 前号に規定する地域猫を適正に管理する活動をいう。

(5) 不妊手術 オス猫の去勢手術及びメス猫の不妊手術(いずれも耳先カットを含む)をいう。

(6) 耳先カット 不妊手術が実施済であることを判別できるように、当該猫の片方の耳先をV字に切り取る処置をいう。

(7) 多頭飼育崩壊現場 飼い猫を多頭飼育する飼い主が、無秩序な飼い方による異常繁殖の末に飼育不可能となった現場をいう。

(交付対象)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次の各号全てに該当するボランティア団体等とする。ただし、町長が適当でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 2名以上(別世帯の者に限る)で構成され、構成員の内1名以上が町内に在住する団体

(2) 町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を施し、地域猫活動を行うことができる団体

(3) 多頭飼育崩壊現場において、猫に不妊手術を施すことができる団体

(4) 飼い主のいない猫に対する不妊手術及び地域猫活動に関連して生じた事故について責任を負える団体

(5) その他町長が適当と認めた団体

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる飼い主のいない猫にチケットを利用しようとする者は、チケット交付の対象外とする。

(1) 里親に出す前提の飼い主のいない猫

(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(3) 八百津町外で捕獲した飼い主のいない猫

(4) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

(団体の登録)

第4条 チケットの交付を受けようとするボランティア団体等は、事前に八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付団体登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、交付団体の登録を受けなければならない。

(1) 団体構成員名簿(様式第1号の別紙)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録申請があったときは、その内容を審査し、登録が適当と認めるときは、八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付団体登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 前条の規定による登録を受けたボランティア団体等(以下「登録団体」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付団体登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 登録団体名

(2) 代表者の氏名、住所又は連絡先

(3) 構成員名簿

(登録の廃止)

第6条 登録団体が地域猫活動を終了するときは、八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付団体登録廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付団体登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第3条に規定する登録要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) チケットの利用が著しく不適当であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録団体として不適当と認めたとき。

(交付申請)

第8条 チケットの交付を受けようとする登録団体は、八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、チケットを使用する前々月までに町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第6号の別紙)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、チケットの交付が適当であると認めるときは、八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によりチケットの交付を決定したときは、公益財団法人どうぶつ基金にチケットの交付を申請し、交付を受けたチケットを当該登録団体に交付するものとする。

(利用報告)

第10条 前条の規定によりチケットの交付を受けた登録団体は、不妊手術終了後、速やかに八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利用しなかったチケット

(2) 地域猫活動の様子が分かる写真(給餌場及びトイレの設置状況の写真等)

(3) 不妊手術実施前の猫の写真(全体写真及び顔の写真)

(4) 不妊手術実施後の猫の写真(顔の写真(耳先カットが確認できるもの))

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、第9条の規定によりチケットの交付を受けた登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、チケットの交付決定の全部若しくはその一部を取り消し、既にチケットが交付されているときは、チケットの全部又は一部の返還を求めるものとし、八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付決定取消及び返還通知書(様式第9号)により当該登録団体に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段によりチケットを交付されたとき。

(2) 第7条の規定により登録団体の登録を取り消されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がチケットの交付が適当でないと認めたとき。

(免責)

第12条 町長は、飼い主のいない猫に対する不妊手術及び地域猫活動に関連して生じた事故について一切の責任を負わないものとする。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年1月6日から施行する。

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八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要領

令和6年11月13日 訓令甲第44号

(令和7年1月6日施行)