○八百津町地域環境保全活動支援事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主的な地域の環境保全活動を促進するとともに、町民の身近な道路又は河川の環境保全に関する意識の向上を図るため、町が管理する道路又は河川(農林業施設を除く。)の法面等の除草及びごみ拾い活動等を自主的に行う団体(以下「サポーター」という。)に対して補助金を交付するに当たり必要な事項を定める。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員が2人以上であって町長が適当と認める団体
(2) 政治、宗教又は営利を目的としない団体
(3) 構成員のうち1人以上の成人を含む団体
2 前項の規定にかかわらず、団体の構成員が、八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)に定める暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有すると認められる場合は対象としない。
(補助金対象活動)
第3条 補助金の交付の対象となる活動は、町が管理する道路又は河川(農林業施設を除く。)の法面等の除草を行うものであって、かつ、同一年度内に3回(1回当たりの活動面積は300平方メートル以上とする。)以上行うものとする。
2 サポーターは、前項の活動を行うに当たり、当該活動をする箇所のごみ拾い等を併せて行うものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付は、1サポーターにつき1年度内に1回限りとする。
(1) 八百津町地域環境保全活動を行う前、活動中及び活動終了後の写真
(2) 活動を実施した場所を明示した図面
2 町長は、前項の請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
実施面積 | 補助金額 |
300平方メートルから500平方メートルまで | 30,000円 |
501平方メートルから800平方メートルまで | 35,000円 |
801平方メートルから1,100平方メートルまで | 40,000円 |
1,101平方メートルから1,400平方メートルまで | 45,000円 |
1,401平方メートルから1,700平方メートルまで | 50,000円 |
1,701平方メートルから2,000平方メートルまで | 55,000円 |
2,001平方メートルから2,500平方メートルまで | 60,000円 |
2,501平方メートルから3,000平方メートルまで | 65,000円 |
3,001平方メートル以上 | 70,000円 |