○八百津町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年3月21日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の疾病異常の早期発見、養育環境の評価、養育者への育児に関する助言等、乳児の健康の保持及び増進を図るため、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児を対象とする。

(健康診査の内容)

第3条 健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体発育状況の確認

(2) 栄養状態の確認

(3) 疾病及び異常の有無の確認

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2 投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) 育児上問題となる事項の有無に関する確認

(受診票の交付)

第4条 町長は母子健康手帳交付時に以下の区分により受診票を交付する。

(1) 町長と1か月児健康診査委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)の受診者

1か月児健康診査受診票兼結果票(様式第1号)

(2) 町長と1か月児健康診査委託契約を締結していない医療機関(以下「契約外医療機関」という。)の受診者

契約外医療機関1か月児健康診査受診票兼結果票(様式第2号)

2 町長は、本町以外で母子健康手帳の交付を受けた者が転入した場合、既に交付された受診票は前項に定める受診票と差し替えるものとする。

(台帳の作成)

第5条 町長は、受診票交付状況及び使用状況を明らかにするため、母子健康手帳交付台帳により受診票の交付状況を記録整備するものとする。

(受診票の有効期限)

第6条 第4条に定める受診票の有効期限は、受診票交付日から生後6週に達する日の前日までとする。

(受診方法)

第7条 対象者は、医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。

(助成の額)

第8条 町長は、前条に要した費用について助成するものとし、その額は契約医療機関との委託契約書(以下「契約書」という。)に定める額を上限とし、健康診査に要した費用の額がこれに満たないときは、当該健康診査に要した費用の額を上限とする。

(助成の方法)

第9条 前条に定める助成の方法は次のとおりとする。

(1) 契約医療機関 町長は、契約書に基づき、岐阜県国民健康保険団体連合会を介して当該医療機関に支払う。

(2) 契約外医療機関

 町長は、契約外医療機関で1か月児健康診査を行った者に対しては、第8条に定める金額の範囲内で償還払いにより助成する。

 助成を受けようとする者は、受診後6箇月以内に1か月児健康診査費助成申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、遅滞なく指定された金融機関口座へ振り込むものとする。

(不正な使用等)

第10条 第4条の規定により受診票を交付された者は、その受診票を他人に譲渡したり、不正な使用をしてはならない。

2 町長は、偽りその他不正な手段により受診票を使用した者があるときは、その者から既に助成した額の一部又は全部を返還させることができる。

(保健指導)

第11条 町長は、健康診査の結果に基づき、保健指導を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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八百津町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年3月21日 訓令甲第15号

(令和7年4月1日施行)