○八百津町森林境界明確化支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月21日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この要綱は、国庫補助事業の対象とならない森林における境界明確化を促進し、森林整備の更なる推進を図るため、森林境界の明確化のための調査(以下「境界明確化」という。)に要する経費の一部について、予算の範囲内において八百津町森林境界明確化支援事業費補助金を交付するものとし、八百津町林業振興対策事業補助金等交付規則(平成29年八百津町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 境界明確化を実施しようとする森林の周辺において、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画の認定、または森林簿の閲覧または提供のいずれかを受けた者であること。

(2) 境界明確化作業の実施後に、周辺森林と一体的な森林整備が可能な者であること。

(補助対象事業)

第3条 岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱(平成18年林第7号)、岐阜県林政部所管補助金等確認要領(平成18年林第65号)及び岐阜県森林境界明確化支援事業実施要領(令和6年森経第102号)の規定に基づき、岐阜県森林境界明確化支援事業として町内において実施する境界明確化調査を伴う森林整備に関連する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表に掲げる区分に応じた額を限度とする。

区分

補助対象森林

補助額

補助対象経費

①地域森林計画対象外森林の調査

森林法第5条第2項に規定する地域森林計画の対象とする森林以外の森林であって、境界が不明瞭な森林

森林面積に1ha当たりの補助単価4万5千円を乗じて得た額の範囲内

森林境界明確化に要する以下の経費

・人件費

・技術者給

・賃金

・旅費

・需用費

・役務費

・委託料

・使用料及び賃借料

「定額補助方式の森林整備関係事業における実行経費算出の手引き」を準用し、補助対象経費を算出すること。

②境界不明確地の再調査

過去に調査した結果、境界や所有者が特定できず施業未実施となっている森林

対象行為に要した額以内



①と②の合計は補助対象者ごとに7百万円を上限とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に基づく交付申請書(規則様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 位置図

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及びその内容を調査し、補助金の交付が適当と認められる場合は、補助金の交付を決定し、交付指令書(規則様式第3号)により当該補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 事業を行う者は、規則第6条に基づく事業計画について変更しようとするときは、変更交付申請書(規則様式第2号)に事業実施変更計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第8条に基づく事業実施報告書(規則様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 補助対象事業を実施したことがわかる写真

(3) 電子データによる測量成果

(補助金の審査及び補助金額の確定)

第9条 町長は、前条に定める事業実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められたものについては、補助金額の確定通知書(規則様式第7号)により通知するものとする。

(補助金交付決定前の着手)

第10条 事業の着手は、原則として町からの交付決定通知を受けて行うものとするが、やむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合、事業を行う者は、あらかじめその理由を具体的に付して、交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第11条 補助対象者が、補助金を他の用途に使用し、その他対象事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は規則若しくは要綱等に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。ただし、公用、公共等やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の返還の減免について協議することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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八百津町森林境界明確化支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月21日 訓令甲第22号

(令和7年4月1日施行)