○八百津町立学校における1年単位の変形労働時間制に関する実施要綱

令和7年3月5日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例施行規則(昭和46年岐阜県人事委員会規則第13号。以下「規則」という。)第4条各項の規定に基づき、八百津町立学校に勤務する教育職員の服務を監督する八百津町教育委員会が、八百津町立学校における1年単位の変形労働時間制の実施に関し必要な事項を定める。

(定義等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「1年単位の変形労働時間制」とは、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和46年岐阜県条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年岐阜県条例第29号)第31条から第34条までに規定する勤務時間にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りの特例を定めることをいう。

(2) 規則第4条第2項の「長期休業期間等」は、八百津町立小、中学校管理規則(平成12年八百津町教育委員会規則第4号)第4条第2項に規定する休業日の期間とする。

(3) 前2号のほか、この要綱における用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例による。

(対象となる教育職員)

第3条 1年単位の変形労働時間制の対象となる教育職員は、規則第4条第1項に規定する教育職員をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 対象期間より短い期間において任用される者

(2) 対象期間の途中で退職することが判明している者

(3) 対象期間の途中で転任してきた者

(適用の方法)

第4条 校長は、教育職員に対し、1年単位の変形労働時間制を適用しようとするときは、前年度における在校等時間の状況など、「八百津町立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する方針(令和7年3月5日八百津町教育委員会)」の第3章第2節に規定する措置(以下「方針に定める措置」という。)が講じられていることを確認した上で、1年単位の変形労働時間制に関する週休日及び勤務時間の割振り簿(様式第1号)及び方針に定める措置の実施状況の確認表(様式第2号)を八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。ただし、本制度が適用される教育職員の在校等時間は、次の各号に掲げる時間を上限とする。

(1) 1箇月について42時間

(2) 1年について320時間

2 校長は、前項の規定により様式第1号及び様式第2号を提出しようとするときは、あらかじめ、対象教育職員と対話を行い、育児、介護など、個々の事情に対して配慮するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により様式第1号及び様式第2号の提出があったときは、当該教育職員及び当該学校について、条例及び規則に定める要件を満たしている場合は、1年単位の変形労働時間制の適用を認めるものとする。

(適用の明示)

第5条 教育委員会は、前条第3項の規定により1年単位の変形労働時間制の適用を認めたときは、速やかに、教育委員会による確認を経た様式第1号を校長あてに送付するものとする。

2 校長は、前項の規定により教育委員会から様式第1号の送付があったときは、メール、校内への掲示その他の適切な方法により、速やかにその内容を当該学校の全ての教職員に対し明示するものとする。

(方針に定める措置の確認)

第6条 校長は、1年単位の変形労働時間制の適用を行った後においては、方針に定める措置の実施状況について、毎月の状況を翌月の10日までに、様式第2号により、教育委員会に報告するものとする。

2 校長は、方針に定める措置を講ずることができなくなった場合又は講ずることができなくなることが明らかとなった場合においては、条例第5条の2第1項の規定に基づき、勤務することを要しない時間の指定を行うとともに、様式第3号により、教育委員会に報告するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認める場合は、校長に対し、1年単位の変形労働時間制の実施状況及び方針に定める措置の実施状況について報告を求めることができるものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、1年単位の変形労働時間制の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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八百津町立学校における1年単位の変形労働時間制に関する実施要綱

令和7年3月5日 教育委員会訓令甲第1号

(令和7年4月1日施行)