○八百津町電子契約実施要綱
令和7年9月1日
訓令甲第41号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町契約規則(昭和39年八百津町規則第10号)第26条の2の規定に基づき、町が締結する契約において、契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録によって契約書を作成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)をいう。
(3) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(4) 電子契約サービス サービス提供事業者(町の委託に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者をいう。)が町及びその契約相手方の指示を受けて、電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う立会人型電子署名サービスをいう。
(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(7) 承認者 電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し、承認する者をいう。
(8) 担当者 契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 町が締結する契約は、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 書面で行うことが法令等で規定されているもの
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
(承認者の設置)
第4条 各課等に承認者を置き、課等の長をもってこれに充てる。ただし、承認者が不在のときは、八百津町事務決裁規程(昭和61年八百津町訓令第2号)の代決の規定を適用する。
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のために、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに、効率的に運用すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、課等に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行うものとする。
3 アカウントの取扱いは、アカウントの付与を受けた課等の長が適正に行う。
4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、課等の長が指名する当該課等の担当者が行う。
5 課等の長は、前項のパスワードを課等の担当者以外の者に知られないように厳重に管理しなければならない。
(事故報告)
第7条 課等の長は、電子契約サービスの不正な利用、パスワードの漏えい、障害若しくはその他事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、直ちに運用管理者に報告し、運用管理者の指示に従うものとする。
2 運用管理者は、前項による報告を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じるものとする。
(電子契約によることの意思確認等)
第8条 担当者は、契約相手方からの電子契約利用意向届出書(別記様式)の提出により、当該契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることの確認及び電子契約サービスで利用するメールアドレスの確認を行うものとする。
(電子契約書の保存)
第9条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。
(契約内容の修正)
第10条 締結した電子契約書に誤字、語句の修正等の軽微な修正の必要が生じた場合は、電子契約の相手方の了承のもと、修正後の電子契約書一式を電子契約サービスに登録し、電子契約の手続を行うことで当該修正を行うことができる。この場合において、修正前の電子契約書は無効とし、その旨を修正後の電子契約書上に規定するものとする。
(変更契約)
第11条 変更契約が生じた場合は、変更契約書について電子契約手続を行うことができる。なお、変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保存を継続する。
(国の行政機関及び地方公共団体等との電子契約)
第12条 国の行政機関及び地方公共団体等(以下「国等」という。)と電子契約を締結する場合においては、本規定で定めている契約方法等にかかわらず、国等が定める契約方法等で電子契約を締結することができる。
(他の定めの解釈)
第13条 町長その他の町の機関が定める条例、規則、要綱等の規定における契約又は契約書等は、電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
