○八百津町国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱
令和7年4月1日
訓令甲第48号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険税滞納世帯主に対して保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。この場合において、特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。
(1) 特別の事情がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他町長が特に必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく一般疾病医療費の支給を受けている者
(2) 政令第29条の2第8項又は省令第27条の12に規定する医療に関する給付を受けている者
(納税相談)
第3条 保険税を滞納している世帯に対して、省令第27条の4の4の規定に基づき納税相談を行う。
2 前項の規定により、世帯主から届書の提出があった場合、町長は内容を確認した上で受理する。
2 前項の規定により、弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、口頭により弁明させることができる。この場合において、これを聴取する職員が弁明書を作成するものとする。
4 第1項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合、町長はこれを受付し、弁明の内容を審査する。
2 前項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む。)は、保険税滞納世帯主に対し、当該被保険者に係る八百津町国民健康保険資格確認書(特別療養)を交付する。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該世帯に属する被保険者
ア 納期限から1年以上経過している保険税の滞納がなくなった場合
イ 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合
ウ 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第4条第1項の規定による届出があった場合
エ 第5条の規定により提出された弁明書を審査した結果、町長が納付困難であることを認定した場合
オ その他、町長が特に必要があることを認定した場合
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者である又は受給者となり、第4条による届出があった場合 当該受給者である被保険者
(保険給付の一時差止)
第9条 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止を行うときは、国民健康保険給付の一時差止通知書(様式第5号)を世帯主あてに通知する。
(1) 当該差止に係る滞納保険税の額が、完納又は各納付月の納期限から1年6月未満となった場合
(2) 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、前条第2項による届出があった場合
(保険給付の一時差止からの滞納保険税額の控除)
第11条 法第63条の2第3項の規定により、町長は一時差止している保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、充当依頼書(様式第7号)を世帯主あてに送付し、その依頼に基づき滞納している保険税額を控除する。
(その他)
第12条 この訓令に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(関連要綱の廃止)
2 八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱(平成14年八百津町訓令甲第3号)並びに八百津町国民健康保険短期被保険者証等交付事務取扱基準(平成21年八百津町訓令甲第21号)は、廃止する。








