○八百津町町税滞納処分の執行停止取扱規程
令和7年12月1日
訓令甲第55号
八百津町町税滞納処分の執行停止取扱規程(平成20年八百津町訓令甲第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町税の徴収事務を適正に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7に規定する滞納処分の執行の停止(以下「執行停止」という。)及び法第15条の8に規定する執行停止の取消に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(執行停止の要件)
第2条 執行停止は、財産調査等により次の各号のいずれかに該当すると認められるときに行うことができるものとする。
(1) 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次のいずれかに該当するときとする。
ア 既に差し押さえた財産の処分予定価格より、滞納金額に優先する債権額が多く残余を得る見込がないとき。
イ 差押の対象となり得る全ての財産について、差押換価を行った後においてもなお滞納金額があるとき。
ウ 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第75条から第78条までに規定する差押禁止財産以外に差し押さえることができる財産がないとき。
エ 差押又は交付要求による配当が見込めないとき。
オ 差押の対象となり得る全ての財産が、その性質、形状、所在又は損耗の程度からみて換価が著しく困難であるとき。
カ 死亡し、相続人が限定承認をした場合において、当該相続財産の価値を限度として納付又は換価してもなお未納があるとき。
キ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の開始決定を受け、配当が見込めないとき。
ク 国内に財産を有しない邦人で、海外に移住し、将来帰国の見込がないとき。
(2) 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次のいずれかに該当するときとする。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき。
イ 生活保護法の適用基準に近い低所得層に属しているとき、または近い将来このような状態に立ち至るおそれが高いと認められるとき。
ウ 主たる財産が居宅(その居宅が存する土地を含む。)のみであるときで、当該財産を換価することにより生活保護法の適用を受けることとなるおそれがあるとき。
(3) 法第15条の7第1項第3号に規定する「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、次のいずれかに該当するときとする。
ア 督促状又は催告書が返戻されたため、調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき。
イ 転出先とされる市区町村に実態調査を依頼したときに、該当者なし又は居住地不明との回答があり、かつ、財産の存否が不明であるとき。
(1) 滞納処分により差し押さえた債権について、取立を継続した場合、完結までに1年を超える期間を要すると認められるとき 1年間の取立見込額以外の残額
(2) 強制換価手続の執行機関に対して交付要求している場合で、配当を受けるまでに1年以上の期間を要すると認められるとき 配当見込額以外の残額
(3) 滞納処分により差し押さえた不動産について、換価に1年以上の期間を要すると認められるとき 換価見込額以外の残額
(関連停止)
第4条 既に執行停止した滞納者にかかる新規滞納分については、当該滞納者の停止事由の消滅が明らかな場合を除き、当初の停止決定(関連停止決定を除く。)の時から3年以内に限り停止に付すことができる。
(執行停止の手続)
第5条 執行停止の決定をした場合における法第15条の7第2項の規定による通知は、執行停止通知書(様式第1号)により行う。ただし、法第15条の7第1項第3号の規定により執行停止した場合は、通知及び公示送達を省略することができる。
(納税義務の即時消滅の基準)
第6条 法第15条の7第5項の規定に基づく即時消滅は、概ね次のいずれかに該当する場合をいい、これに該当するときは、3年間の停止期間を置かずに、直ちに納税義務を消滅させることができる。ただし、第2条第1号の規定を適用して執行停止した場合に限るものとする。
(1) 死亡し、相続人全員が相続放棄したとき。
(2) 死亡し、相続人が限定承認した場合において、当該相続財産の換価が著しく困難であるとき。
(3) 死亡し、相続すべき財産がない、又は親族を発見できないとき。
(4) 年金支給開始年齢以上又は障がい者、要介護状態若しくはこれに準ずる状態にあり、3年以内に生活状況が向上する見込がないとき。
(5) 法人が解散した、又は解散登記はしていないが廃業して今後事業再開の見込がないとき。
(6) 国内に財産を有しない外国人で、再入国の見込がなく徴収困難となったとき。
(執行停止後の調査)
第7条 執行停止の処分をした滞納者については、停止後においても、当該処分を行った日から3年の間、財産状況、事業実態、生活状況、所在等の調査を少なくとも年1回は行う。
(執行停止の取消の手続)
第8条 前条の調査により、執行停止の処分を受けている滞納者がその条件に該当する事実がなくなったと認められるときは、当該執行停止を取り消すものとする。
附則
この訓令は、令和7年12月1日から施行する。


