○八百津町発注の週休2日制工事実施要領
令和7年12月1日
訓令甲第56号
(趣旨)
第1条 この要領は、八百津町が発注する建設工事の週休2日を確保する工事(以下「週休2日制工事」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(発注方式及び対象工事)
第2条 週休2日制工事は、八百津町の各機関が発注する工事を対象とし、次のいずれかの方式で発注者指定型により発注することを原則とする。
(1) 週休2日制工事(現場閉所)
ア 現場閉所が可能な工事のうち、時間的制約がない工事(災害復旧工事、営繕工事を含む。)
イ 完全週休2日を原則とする。
(2) 週休2日制工事(交替制)
ア 社会的要請や時間的な制約などにより現場閉所が困難な工事(災害復旧工事を含む、営繕工事を除く、交通規制・出水期・完成時期等の制約がある工事、連続施工が必要な工事等)
イ 災害応急対策(競争入札の場合)
2 以下に掲げる工事は週休2日制工事の対象としない。
(1) 発注時に想定する現場作業日数(準備期間、後片付け期間を除く。)が著しく短い工事(1週間程度)
(2) 災害その他、避けることのできない事由により現場閉所・交替制のいずれも困難な工事(災害応急対策(随意契約の場合)、除雪業務委託等)
(3) 現場閉所・交替制のいずれにもなじまない工事(一時的な作業が点在する維持修繕業務委託、時間的制約がある営繕工事等)
(用語の定義)
第3条 週休2日制工事(現場閉所)における用語は、以下のとおり定義する。
(1) 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所日を確保したと認められる状態をいう。
(2) 「完全週休2日」とは、対象期間において、週休2日を確保し、かつ土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を現場閉所日としたと認められる状態をいう。
(3) 「完全週休2日(土日)」とは、対象期間において、週休2日を確保し、かつ土曜日、日曜日を現場閉所日としたと認められる状態をいう。
(4) 「現場閉所日」とは、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合は閉所として取り扱うものとする。
(5) 「対象期間」とは、工事開始日(工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。)から工事完成日(完成届に記載のある完成した日)までの期間から非対象期間を除いた期間をいう。
(6) 「非対象期間」とは、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間(8月14日~8月16日)、年末年始休暇6日間(12月29日~1月3日)、工場製作の期間、工事事故等による不稼働期間、天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間のほか、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間をいう。
(7) 「工事着手」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現地事務所の配置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
(8) 「現場閉所率」とは、対象期間の日数を分母とし、対象期間における現場閉所日の総日数を分子とした率をいい、別紙に示す現場閉所率の算出方法を参考として算出する。
(9) 「週単位の週休2日(現場閉所)」とは、対象期間の全ての週で現場閉所を土日に指定し、現場閉所率が28.5%以上の状態をいう。
(10) 「月単位の週休2日(現場閉所)」とは、対象期間の全ての月で現場閉所率が28.5%以上の状態をいう。ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所でも4週8休に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上を現場閉所している場合に4週8休以上を達成したとみなす。
(11) 「通期の週休2日(現場閉所)」とは、対象期間の現場閉所率が28.5%以上の状態をいう。
2 週休2日制工事(交替制)における用語は以下のとおり定義する。
(1) 「週休2日(交替制)」とは、対象期間(交替制)において技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。
(2) 「対象期間(交替制)」とは、元請企業については現場作業着手日から現場作業完了日までの期間を基本とし、契約後、受発注者で協議して定める。下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。
(3) 「技術者」とは、施工管理を行い直接的な作業を行わない「現場代理人」・「監理(管理)技術者」・「下請主任技術者」等をいう。
(4) 「技能労働者」とは、建設工事の直接的な作業を行う労働者をいう。
(5) 「対象者」とは、元請け及び施工体制に組み込まれた技術者及び技能労働者で、非常勤(臨時)で従事する者は除くものとし、対象期間(交替制)内で連続4週間以上従事している者とする。交替要員を設定した場合は、交替要員は対象者としない。
(6) 「休日率」とは、対象期間内に現場に従事した対象者の休日日数の対象期間(交替制)に対する割合をいい、別紙に示す休日率の算出方法を参考として算出する。
(7) 「平均休日率」とは、対象期間内に現場に従事した対象者全員の休日率の平均値をいい、別紙に示す平均休日率の算出方法を参考として算出する。
(8) 「週単位の週休2日(交替制)」とは、対象期間(交替制)の全ての週で平均休日率が28.5%以上の状態をいう。
(9) 「月単位の週休2日(交替制)」とは、対象期間(交替制)の全ての月で平均休日率が28.5%以上の状態をいう。
(10) 「通期の週休2日(交替制)」とは、対象期間(交替制)の平均休日率が28.5%以上の状態をいう。
(入札公告、指名通知及び特記仕様書への記載)
第4条 発注者は、入札公告、指名通知及び特記仕様書において週休2日制工事である旨を以下のとおり記載する。
(1) 週休2日制工事(現場閉所)
ア 入札公告への記載例(一般競争入札の場合)
一般競争入札に付する事項 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。 詳細は「八百津町発注の週休2日制工事実施要領」を参照してください。 |
イ 指名通知への記載(指名競争入札の場合)
その他 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。 詳細は「八百津町発注の週休2日制工事実施要領」を参照してください。 |
ウ 特記仕様書への記載
週休2日制工事の実施について 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。 詳細は「八百津町発注の週休2日制工事実施要領」を参照してください。 |
(2) 週休2日制工事(交替制)
ア 入札公告への記載例(一般競争入札の場合)
一般競争入札に付する事項 本工事は、週休2日制工事(交替制)です。 詳細は「八百津町発注の週休2日制工事実施要領」を参照してください。 |
イ 指名通知への記載(指名競争入札の場合)
その他 本工事は、週休2日制工事(交替制)です。 詳細は「八百津町発注の週休2日制工事実施要領」を参照してください。 |
ウ 特記仕様書への記載
週休2日制工事の実施について 本工事は、週休2日制工事(交替制)です。 詳細は「八百津町発注の週休2日制工事実施要領」を参照してください。 |
(実施方法等)
第5条 週休2日制工事(現場閉所)は、以下のとおり実施すること。
(1) 受注者は、工事着手前に、原則、完全週休2日の「予定工程表」(任意様式)を発注者に提出すること。ただし、受注者の責によらず休日に現場作業を余儀なくされる場合は、それに代わる現場閉所日を指定し、発注者の承諾を得ること。
(2) 受注者は、工期を延長又は一時中止により工期の終期が延長した場合は、「予定工程表」を変更した「変更予定工程表」(任意様式)を発注者に提出すること。
(3) 受注者は、対象期間終了時に、「予定工程表」又は「変更予定工程表」の対象期間において現場閉所日が確認できる「実施工程表」(任意様式)を発注者に提出すること。
(4) 発注者は、受注者から現場閉所日を確認できる書類(工事日誌等)の提示を受け、「実施工程表」を確認すること。
2 週休2日制工事(交替制)は以下のとおり実施すること。
(2) 発注者は、受注者より提出される休日確保状況を確認する。この場合において、受注者の書類作成負担を考慮し、休日確保状況の確認に過度な資料を求めないよう留意すること。
3 災害等の受注者の責によらない不測の事態が生じ、週休2日制工事の遂行が困難となった場合は、受発注者の協議により週休2日制工事の対象外とすることができる。
4 工事着手前に限り、受注者からの協議により、現場閉所は交替制に、交替制は現場閉所に変更することができる。(災害復旧工事及び営繕工事を除く)
(工事費の補正)
第6条 岐阜県発注の週休2日制モデル工事実施要領(岐阜県要領平成29年4月1日施行)の第7条の規定による。
(その他)
第7条 この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする。
附則
この訓令は、令和7年12月1日から施行する。
別紙
週休2日制工事(現場閉所) ○現場閉所率の算出方法
※ 小数点第2位以下切り捨て1位止めとする。 ※ 「現場閉所日」とは、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された日を指す。(ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合は閉所として取り扱うものとする。) ※ 「対象期間」とは、工事開始日(工期の始期日または設計図書において規定する始期日)から工事完成日(完成届に記載のある完成した日)までの期間から非対象期間を除いた期間を指す。 ※ 「週単位の週休2日(現場閉所)」における現場閉所率の算出は、「非対象期間」を含む週全体を「非対象期間」とする。 【非対象期間】 (1) 準備期間:工事開始日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事が開始されるまでの期間) (2) 後片付け期間:本体工事及び仮設工事完了後から工事完成日までの期間(事務手続、後片付け等のみが残っている期間) (3) 夏季休暇(3日間) (4) 年末年始休暇(6日間) (5) 工場製作の期間 (6) 工事事故等による不稼働期間 (7) 天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間 (8) 受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 週休2日制工事(交替制) ○休日率の算出方法
※小数点第2位以下切り捨て1位止めとする。 ※対象者毎に算定するものとする。 ※「週単位の週休2日(交替制)」における休日率の算出は、「対象期間(交替制)」に含まれない日を含む週全体を除外するものとする。 ○平均休日率の算出方法 平均休日率(%)=対象者全員の休日率の平均(%) ※小数点第2位以下切り捨て1位止めとする。 |



