○八百津町上下水道料金検討委員会要綱
令和7年12月12日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町附属機関設置条例(令和5年八百津町条例第5号)第3条の規定に基づき、八百津町上下水道料金検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議し、その結果を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に答申する。
(1) 水道使用料金
(2) 下水道使用料
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町内の水道又は下水道の使用者
(2) 町内の行政委員会等の委員
(3) 町内の各種団体役員又は職員
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。