○八百津町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

令和8年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(経営の基本方針)

第3条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営に関しては、法第1条の目的に基づき墓地等の利用者が安定的かつ恒久的に墓地等の利用ができるように、永続性及び非営利性を確保することを基本方針とする。

(経営主体)

第4条 法第10条第1項の規定により許可を受けて墓地等を経営しようとするものは、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)であって、事務所を町内に有するもの。

(3) 墓地等の経営を行うことを目的に設立され、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に基づく認定を受けた法人(以下「公益法人」という。)で、事務所を町内に有するもの。

(事前協議)

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)の申請をしようとするもの(以下「申請予定者」という。)は、次条の標識設置前までに当該墓地等の計画(以下「墓地等計画」という。)について、町長と協議しなければならない。

2 前項の規定により協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 申請予定者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

(2) 所在地が町外にある宗教法人及び公益法人にあっては、町内にある事務所の所在地

(3) 墓地等の名称及び所在地

(4) 墓地等の施設等の概要

(5) 墓地等設置の理由

3 前項に規定する書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請予定者が宗教法人の場合は、宗教法人法第12条第1項に規定する規則の写し

(2) 申請予定者が公益法人の場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第11条に規定する定款の写し

(3) 墓地等の敷地及び建物の構造設備を明らかにした図面

(4) 墓地等の付近の見取図

(5) 墓地等及び隣接地の公図の写し

(6) 墓地等の管理に関する規約(墓地等の使用者の権利の取得、変更及び消滅並びに管理料等の管理方法を記載したものをいう。以下同じ。)

(7) 墓地等の状況、設置費用、資金計画、工事計画、使用料及び管理料等の経営計画書

(標識の設置等)

第6条 申請予定者は、計画する土地の見やすい場所に、墓地等計画の概要を記載した標識(以下「標識」という。)を墓地等経営許可の申請の日(以下「申請日」という。)の90日前から工事を完了する日まで設置しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに標識設置届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 申請予定者は、標識の記載内容に変更が生じたときは、速やかに当該記載内容を訂正しなければならない。

(周辺住民との協議等)

第7条 申請予定者は、標識を設置後速やかに墓地等の隣地所有者及び墓地等の敷地の境界線から周囲100メートル以内にある建物の管理者及び当該地域の自治会の代表者(以下「周辺住民等」という。)に対し、墓地等計画の内容を周知するための説明会を開催しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかにその結果を説明会報告書(様式第2号)にて町長に報告しなければならない。

3 周辺住民等は、墓地等計画について意見のある場合は、説明会開催後14日以内に申請予定者に対し意見を申し出ることができる。

4 申請予定者は、前項に規定する意見の申出があったときは、速やかに当該意見を述べた周辺住民等と当該意見に係る協議をしなければならない。

5 申請予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、速やかにその内容を協議報告書(様式第3号)にて町長に報告しなければならない。

(墓地等の経営許可申請)

第8条 経営許可を受けようとするものは墓地等経営許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の敷地の土地登記簿謄本(申請日から30日以内のもの)及び字絵図(墓地にあっては、許可予定区域につき分筆等により、区画されていること。)

(2) 墓地等の敷地から500メートル以内の見取図(墓地等の敷地から水平距離で100メートルの範囲を朱線で示すこと。)

(3) 墓地等の管理に関する規程(墓地等の使用者の権利の取得、変更及び消滅並びに管理料等の管理方法を記載した書面)

(4) 墓地等の位置決定の理由書

(5) 申請者が宗教法人の場合は、法人の登記事項証明書、宗教法人法第12条第1項に規定する規則の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(6) 申請者が公益法人の場合は、法人の登記事項証明書、一般法人法第11条に規定する定款の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(7) 第10条第2項各号に規定する者全ての承諾書又は意見書

(8) 墓地等の敷地及び建物の構造設備を明らかにした図面

(9) 墓地等の需要状況、設置費用、資金計画、永代使用料、将来の経営計画等が記載されている経営計画書

(10) 他の法令の規定による許可、認可等を必要とする場合は、その認可を証する書類、許可書等の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の経営許可等)

第9条 町長は、前条の申請があったときは職員に実地調査を行わせるものとし、その結果を速やかに実地調査報告書(様式第5号)に記録するものとする。

2 町長は、前項の実地調査後、速やかにその内容と申請書類を審査し、許可する場合にあってはその旨を、不許可とする場合にあってはその旨及びその理由を、申請者に墓地経営許可・不許可通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の許可をするにあたって、必要な条件を付すことができる。

(経営許可の基準)

第10条 墓地等は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 墓地等の敷地は、墓地等を経営しようとするもの(以下「申請者」という。)が所有権を有していること。ただし、町が所有する土地に墓地等を設置することを許可する場合はこの限りでない。

(2) 墓地等の敷地に抵当権、借地権等土地の利用に関し永続的に使用することが困難となる権利が設定されていないこと。

(3) 町その他の地方公共団体が墓地等を設置することが将来計画等からみて困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がないこと。

(4) 墓地等の使用料金、管理費等が他の墓地と比べて著しく高額又は低額でないこと。

(5) 墓地等の経営を申請者が主体的に行うこと。

2 墓地等の経営又は変更の許可の申請には、次に掲げる者の承諾書又は意見書(第3号に規定する自治会にあっては、当該自治会の議事録等)を添付すること。

(1) 墓地等に隣接する土地の所有者

(2) 墓地等の敷地の境界線から周囲100メートル以内にある次に掲げる施設の管理者又は経営者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5の病院又は診療所若しくは同法第2条の助産所

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院

(3) 墓地等の敷地の境界線から周囲100メートル以内に居住する世帯の世帯主(アパート、マンション等の場合は、その管理者とする。)又は自治会の代表者

(墓地設置等の基準)

第11条 墓地の設置及び構造設備の基準は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 墓地の敷地と隣地との境界は、生垣、塀、樹木等(以下「生垣等」という。)によって明らかに区分されていること。

(2) 敷地が、高燥又は多孔性な土地であること。

(3) 雨水及び汚水に係る給水設備及び排水設備を設けること。

(4) 生垣等は、隣接地から墳墓が見通せない概ね2メートル以上の高さであること。

(5) 駐車場(想定される一日当たりの利用者に相当する台数が駐車できるものであること。以下同じ。)を設置するよう努めること。

(納骨堂設置等の基準)

第12条 納骨堂の設置及び構造設備の基準は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定するものをいう。)であるように努めること。

(2) 雨水及び汚水に係る給水設備及び排水設備を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であるように努めること。

2 納骨堂のみを設置する場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 納骨堂の敷地と隣地との境界は、生垣等によって明らかに区画されていること。

(2) 前号の生垣等は、隣接地から納骨堂が見通せない概ね2メートル以上の高さであること。

(3) 駐車場を設置するよう努めること。

(火葬場設置等の基準)

第13条 火葬場の設置及び構造設備の基準は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 火葬場の敷地と隣地との境界は、生垣等によって明らかに区画され、隣接地から全体(煙突部分は除く。)が見通せない高さの生垣等で外部と明確に区分すること。

(2) 雨水及び汚水に係る給水設備及び排水設備を設けること。

(3) 火葬炉は、燃焼能力、防塵、防音及び防臭の十分な能力を有する設備であること。

(4) 火葬場内に管理事務所、便所、休憩所、火葬室、収骨室及び残骨庫を設けること。

(5) 駐車場を設置すること。

(墓地等の変更の許可申請)

第14条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとするものは、墓地等変更許可申請書(様式第7号)第8条第1号から第10号までに掲げる書類のうち変更内容に係るもののほか、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更の理由書

(2) 改葬を必要とするときは、法第8条の改葬許可書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可等)

第15条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、許可する場合にあってはその旨を、不許可とする場合にあってはその旨及びその理由を、申請者に墓地経営変更許可・不許可通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の許可をするにあたって、必要な条件を付すことができる。

(墓地等の廃止の許可申請)

第16条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 廃止の理由書

(2) 改葬を必要とするときは、法第8条の改葬許可書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可等)

第17条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、許可する場合にあってはその旨を、不許可とする場合にあってはその旨及びその理由を、申請者に墓地等廃止許可・不許可通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の許可をするにあたって、必要な条件を付すことができる。

(工事の着手)

第18条 第9条第15条及び前条の規定により墓地等の許可を受けたもの(以下「設置者」という。)は、当該許可通知の後でなければ当該許可に係る工事に着手してはならない。

2 設置者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ町長に工事着工届(様式第11号)を提出しなければならない。

(工事の完了)

第19条 設置者は、当該許可に係る工事が完了したときは、工事完了届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、第4条から第13条までに規定する基準及び該当許可内容に適合しているか検査し、工事完了検査復命書(様式第13号)に記録するものとする。

3 町長は、前項の検査の結果、基準に適合していると認める場合はその旨を設置者に通知し、適合していない場合は速やかに基準に適合するよう設置者に補正を求めるものとする。

4 前項の通知又は補正は、工事検査結果通知書(様式第14号)により行うものとする。

5 設置者は、基準に適合している旨の通知を受けた後でなければ当該許可に係る墓地等を使用し、又は廃止してはならない。

(報告及び立入検査)

第20条 町長は、この規則の施行に必要な限度において、設置者に対し、墓地等の維持管理の状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。

2 町長は、この規則の施行に必要な限度において、職員に墓地等に立ち入らせ、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す八百津町墓地経営検査職員証(様式第15号)を携帯し、設置者に提示しなければならない。

4 第2項に規定する立入検査は、犯罪捜査のために行われるものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第21条 町長は、設置者が許可内容又はこの規則に違反したときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(改善命令)

第22条 町長は、前条の規定による勧告を受けた設置者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、そのものに対し期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第9条第2項又は第15条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第9条第2項又は第15条第1項の許可を受けた者

(2) 前条の規定による命令に従わない者

(墓地等の維持管理)

第24条 墓地等の経営者及び管理者は、墓地等を清潔に保つこと等により、公衆衛生上支障がないように墓地等を維持管理しなければならない。

(埋葬の禁止)

第25条 八百津町内では埋葬(死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ることをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認め、特別の理由により許可をしたときは、この限りでない。

2 前項のただし書きの許可により埋葬を行うときは、埋葬の墓穴の深さは2メートル以上としなければならない。

(死体埋葬許可申請)

第26条 前条第1項ただし書きの規定による埋葬の許可を受けようとするものは、死体埋葬許可申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土葬を行う墓地の周囲200メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置を示した見取図

(2) 土葬を行う墳墓の位置を示した図面

(死体埋葬許可)

第27条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、許可をしたときは、申請をした者に対し死体埋葬許可書(様式第17号)を交付するものとする。

この規則は、令和8年2月1日から施行する。

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八百津町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

令和8年2月1日 規則第2号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和8年2月1日 規則第2号