○八百津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

令和8年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(令和8年八百津町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、八百津町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施隊員)

第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる実施隊員は、条例第4条に規定する者で、過去3年間、狩猟に関する事故又は違反がないものとする。

2 町長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。

(任期)

第3条 実施隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(編成)

第4条 実施隊に、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長及び副隊長は町長が任命する者とする。

3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

(一般鳥獣被害に対する職務)

第5条 実施隊は、条例第3条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項

(危険鳥獣に対する職務)

第6条 実施隊は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第2条第6項による危険鳥獣の出没等により町民の生命又は身体に危害が及ぶおそれがある場合には、次に掲げる職務を行う。

(1) 緊急銃猟 法第34条の2による緊急銃猟(以下「緊急銃猟」という。)

(2) 緊急捕獲 前号による緊急銃猟以外のわな等による捕獲

(3) 警戒活動 危険鳥獣の出没による町民の生命又は身体に危害の恐れが払拭できない状況において行う、出没場所の確認、調査、見回り、周辺住民等への注意喚起、交通誘導及び避難誘導等

(4) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項

2 実施隊は、前項の職務に従事したときは、実施隊日誌(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(報酬)

第7条 報酬は、条例第5条に基づいて支給する。ただし、年の途中において、職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、その月を算入した月割をもって計算した額を支給する。

(出役手当)

第8条 出役手当は、条例第6条に基づき、第6条第1項に掲げる職務に従事した場合、1時間につき1,500円の出役手当を支給する。

2 前項の出役手当に加え、緊急銃猟における銃猟及びその補助等により危険鳥獣に接近し、自身の生命及び身体の危険を伴う職務に従事した場合、1回につき50,000円を支給する。

(庶務)

第9条 実施隊の庶務は、農林課において処理するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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八百津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

令和8年3月19日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)