○八百津町低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領
令和8年3月11日
訓令甲第10号
八百津町低入札価格調査制度実施要綱(平成20年八百津町訓令甲第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、八百津町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。)の請負契約を締結しようとする場合において、一般競争入札及び指名競争入札において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項に規定する最低の価格の入札者を落札者としない場合(令第167条の13において準用する場合を含む。以下「低入札価格調査制度」という。)及び令第167条の10第2項に規定する最低制限価格(以下「制限価格」という。)を設ける場合(令第167条の13において準用する場合を含む。以下「最低制限価格制度」という。)の事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(低入札価格調査制度の適用等)
第2条 低入札価格調査制度は、予定価格が1,000万円以上の建設工事の請負契約に適用する。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(最低制限価格制度の適用)
第3条 最低制限価格制度は、予定価格が1,000万円未満の建設工事の請負契約に適用する。ただし、八百津町建設工事特別簡易型総合評価落札方式実施要領(平成19年八百津町訓令甲第19号)第2条に規定する対象工事の場合又は町長が特に認める場合は、この限りでない。
(低入札価格調査基準価格等の算出)
第4条 調査基準価格は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる金額とする。
ア 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費相当分の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 建築一式工事並びに営繕工事に係る電気工事、電気通信工事、管工事、とび・土工・コンクリート工事(解体工事に限る。)及び解体工事
ア 「直接工事費相当分の額に10分の9を乗じて得た額」に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 「現場管理費相当分の額」と「直接工事費相当分の額に10分の1を乗じて得た額」の合計額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費相当分の額に10分の6.8を乗じて得た額
(3) 営繕工事以外の電気工事及び電気通信工事並びに上水道工事及び下水道工事に係る機械器具設置工事
ア 機器費相当分の額に10分の9.2を乗じて得た額
イ 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額
ウ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
エ 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
オ 一般管理費相当分の額に10分の6.8を乗じて得た額
3 町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額を調査基準価格とすることができる。
4 前2項の規定は、制限価格の算出の場合にこれを準用する。
ア 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費相当分の額に10分の4を乗じて得た額
(2) 建築一式工事並びに営繕工事に係る電気工事、電気通信工事、管工事、とび・土工・コンクリート工事(解体工事に限る。)及び解体工事
ア 「直接工事費相当分の額に10分の9を乗じて得た額」に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 「『現場管理費相当分の額』と『直接工事費相当分の額に10分の1を乗じて得た額』の合計額に10分の9を乗じて得た額」に補正係数αを乗じて得た額(補正係数αは0.8とする。)
エ 一般管理費相当分の額に10分の4を乗じて得た額
(3) 営繕工事以外の電気工事及び電気通信工事並びに上水道工事及び下水道工事に係る機械器具設置工事
ア 機器費相当分の額に10分の8.4を乗じて得た額
イ 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額
ウ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
エ 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
オ 一般管理費等相当分の額に10分の4を乗じて得た額
2 町長が特に必要と認めるときは、低入札価格調査制度における失格基準を設けないことができる。
(入札参加者への周知)
第6条 調査基準価格を定めた入札の入札公告又は入札執行通知には、調査基準価格の定めがあることを明示し、入札金額によっては、入札保留がなされることを明示する。
2 調査基準価格を定めた入札で失格基準価格がある場合は、入札公告又は入札執行通知にその旨を明示する。
3 制限価格を定めた入札の入札公告又は入札執行通知には、制限価格の定めがあることを明示する。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、契約担当者は入札者に対し、落札者決定を保留する旨を宣言し、落札者を後日決定する旨を告げて入札を終了する。
(低入札価格調査の実施)
第8条 調査基準価格に満たない入札価格があった場合において、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについての調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うため、契約担当者は、次の各号に掲げる事項について、当該入札者の事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事期間及びその前後における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所及び入札者の事業所、倉庫等の地理的条件
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持機械の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 配置予定技術者の氏名、資格及び雇用関係
(10) 過去に施工した公共工事の工事名、発注者及び工事成績
(11) 経営状況
(12) 建設業法違反の有無、賃金不払い状況、下請代金の支払遅延状況等の信用状況
(13) その他必要な事項
(調査の報告)
第9条 契約担当者は、前条の規定により調査した結果(以下「調査結果」という。)を八百津町建設工事等請負業者選定委員会要領(平成19年八百津町訓令甲第13号)第2条に規定する八百津町建設工事等請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。
(落札者の決定)
第10条 委員会は、前条の報告があったときは、速やかに調査した結果を審査し、落札者を決定するものとする。
2 町長は、前項の審査により契約に適合した履行がなされると認められたときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対しその旨を通知するものとする。
4 町長は、前項により落札者を決定したときは、最低価格入札者に対し落札者としない旨の通知をし、次順位者に対し落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対し次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
(委任)
第11条 この訓令に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の八百津町低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領の規定は、この訓令の施行の日以後の入札公告又は入札執行通知に係るものについて適用し、同日前の入札公告又は入札執行通知に係るものについては、なお従前の例による。