○八百津町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月19日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日付けこ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び八百津町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年八百津町条例第8号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、八百津町(以下「町」という。)とする。なお、町長は、適切な事業運営を行うことができると認められる者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施場所及び利用定員)

第4条 事業の実施場所及び利用定員は、別表のとおりとする。

2 事業者に事業の全部又は一部を委託する場合における事業の実施場所は、前項に定めるもののほか、事業者が運営する施設とすることができる。この場合において、その利用定員は、事業者が町と協議の上、別に定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第5条 事業の利用日及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、第3条なお書の規定により事業者に事業の全部又は一部を委託する場合においては、事業者が町と協議の上、別に定めるものとする。

2 事業を利用することができる時間は、対象児童1人当たり1月につき10時間を上限とし、原則1時間単位の利用とする。なお、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。

(休業日)

第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 第3条なお書の規定により事業者に事業の全部又は一部を委託する場合における事業の休業日は、事業者が町と協議の上、別に定めるものとする。

(対象児童)

第7条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 0歳6箇月から、満3歳未満までの者であること。

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育施設に在籍していないこと。

(利用の認定)

第8条 町内に住所を有する対象児童の保護者で、事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査の上、認定の可否を決定し、事業の利用を承認することが適当と認めるときは八百津町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定証(様式第2号)を申請者に交付し、事業の利用を承認することが適当でないと認めるときはその理由を付して八百津町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 前条第2項の認定を受けた申請者(以下「認定利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、八百津町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(1) 対象児童が町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 対象児童が第7条第2号に該当しなくなったとき。

(3) 対象児童が事業を利用する必要がなくなったとき。

(4) 前条第1項の申請書の内容に変更があったとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(認定の解除)

第10条 町長は、認定利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を解除し、八百津町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定解除通知書(様式第5号)により、当該認定利用者に通知するものとする。

(1) 対象児童が町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 対象児童が第7条第2号に該当しなくなったとき。

(3) 認定利用者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) やむを得ない事情により対象児童の保育が困難となったとき。

(利用者負担金)

第11条 認定利用者は、事業に要する費用の一部として対象児童1人につき、事業の利用時間1時間当たり300円の利用者負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。

2 認定利用者は、前項の規定による利用料のほか、給食費その他の事業の利用に当たり必要な実費を負担するものとする。

(負担金の減免)

第12条 次の各号のいずれかに該当する世帯に属する対象児童に係る負担金は、減免する。

(1) 事業の利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である世帯 認定乳児等1人当たり1時間につき300円

(2) 事業の利用日の属する年度(利用日が4月から8月までの場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税である世帯(前号に掲げる場合を除く。) 認定乳児等1人当たり1時間につき240円

(3) 認定利用者及び認定利用者と同一世帯に属する者について、事業の利用日の属する年度(利用日が4月から8月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割額を合算した額が77,101円未満である世帯(前2号に掲げる場合を除く。) 認定乳児等1人当たり1時間につき210円

(4) 事業の利用日において八百津町要保護児童対策地域協議会(児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会)に登録された支援対象児童等が属する世帯、その他対象児童及び認定利用者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る負担金を免除することが適当であると町長が認めた世帯(前3号に掲げる場合を除く。) 認定乳児等1人当たり1時間につき150円

2 負担金の免除を受けようとする認定利用者は、前項各号のいずれかに該当する世帯であることを証する書類を町長に提出しなければならない。ただし、認定利用者の同意の下に町において同項各号のいずれかに該当する世帯であることを確認することができる場合は、この限りでない。

3 町長は、負担金の免除を決定したときは、認定利用者に八百津町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用者負担金免除通知書(様式第6号次項において「免除通知書」という。)により通知するものとする。

4 免除通知書の通知を受けた認定利用者は、事業を利用の都度、免除通知書を提示しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 事業に従事する者は、個人情報の保護に留意するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

2 町長は、事業者に事業の全部又は一部を委託したときは、個人情報の保護を遵守させるよう事業者を指導しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

実施場所

利用定員

利用日

利用時間

錦津保育園

おおむね2人

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後4時まで

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八百津町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月19日 訓令甲第12号

(令和8年4月1日施行)