○八百津町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和8年3月19日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この訓令は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として行う子育て世帯訪問支援事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、適切な事業運営を行うことができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に、事業を委託することができる。
(支援対象者)
第3条 この事業の支援の対象となる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他支援が必要と認める者
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 居室等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物の代行
オ その他必要と認める家事に関する支援
(2) 育児・養育支援(病気治療中又は病気の回復期にある児童に係るものを除く。)
ア 授乳・食事の介助
イ おむつ交換・着替えの介助
ウ 沐浴・入浴の介助
エ 児童の見守り、宿題の見守り、遊び相手
オ その他必要と認める育児に関する支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴
(4) 母子保健や子育て支援施策の情報提供
(5) 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握、町への報告
2 前項各号の訪問支援員が行う支援は、原則として保護者の在宅時に行うものとする。
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とし、町長が適当であると認めたものとする。
(1) 前条に掲げる事業の内容を適切に行う能力を有する者
(2) 次条に規定する町が適当と認める研修を修了した者
(3) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10第1項に規定する被措置児童等虐待を行った者
(訪問支援員の研修)
第6条 町又は受託事業者は、訪問支援員に対し、事業の目的、支援内容、支援方法、個人情報の適切な管理や守秘義務等についての研修を実施する。
2 町又は受託事業者は、育児・養育支援を行う訪問支援員に対し、前項に規定する研修内容のほか、自動体外式除細動器の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習を行う。
3 前2項の研修は、他の研修等の修了をもって習得したと町が判断した部分については省略することができる。
(利用申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町子育て世帯訪問支援事業(新規)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定により変更の決定をしたときは、速やかに委託事業者に対して当該申請者に係る事業の実施を依頼するものとする。
(利用決定の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する支援対象者に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(利用者の負担)
第11条 事業の利用者負担は、無料とする。ただし、食材料費、光熱水費、生活必需品の購入費等家事・育児支援を実施するために必要な実費については、事業を利用する世帯の負担とする。
(関係機関との連絡)
第12条 事業の実施に当たり、町は受託事業者や訪問支援員と、連絡を密にし、利用者の状況把握に努めるものとする。
(実施報告書等)
第13条 訪問支援員又は受託事業者は、事業を実施したときは、毎月、その内容等を八百津町子育て世帯訪問支援事業実施報告書兼委託料請求書(様式第6号)により町長へ報告するものとする。
(守秘義務)
第14条 委託事業者及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。





