○八百津町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費の支給に関する要綱

令和8年3月19日

訓令甲第14号

(目的)

第1条 この要綱は、要電源重度障がい児者に対して災害時等に必要とする電源を確保するための非常用電源装置等の費用(以下「非常用電源装置等費」という。)を支給することにより、要電源重度障がい児者が災害による停電時等においても日常生活を継続することができるよう、在宅支援の充実を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要電源重度障がい児者 町内で在宅生活を送る者であって、生命・身体機能の維持に必要な医療機器のうち電源を必要とするものを使用する医療的ケアが必要な重度障がい児者をいう。

(2) 非常用電源装置等 別表第1の左欄に掲げる非常用電源装置等の区分に応じ、同表の右欄に定める性能要件を満たす非常用電源装置等をいう。

(3) 個別避難計画 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画をいう。

(支給の対象者)

第3条 非常用電源装置等費の支給を受けることができる者は、次のいずれにも該当する要電源重度障がい児者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 本町の個別避難計画が策定されていること。

(3) 他の自治体において、本事業と同様の助成を受けた実績のある者は、別表第2の耐用年数欄に掲げる年数を経過していること。

(4) 医療機関等に入院中又は障害者施設等に入所中の者でないこと。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第44条第2項に規定する基準以上の者でないこと。

(6) 八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(支給の申請等)

第4条 非常用電源装置等費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 八百津町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費見積書(様式第2号)

(2) 購入する非常用電源装置等の詳細が確認できる資料

(3) 医師(当該申請に係る対象者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳により呼吸器機能障害を有していることが確認できる場合にあっては、申請者)が作成した非常用電源装置等使用証明書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を八百津町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費支給可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、支給を決定したときは、八百津町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を併せて交付する。

3 町長は、前項の規定による非常用電源装置等費の支給決定について条件を付けることができるものとする。

(支給額等)

第5条 町長は、前条第2項の規定による非常用電源装置等費の支給決定を受けた者(以下「支給決定障がい者等」という。)に対し、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を非常用電源装置等費として支給する。

(1) 別表第2の左欄に掲げる非常用電源装置等の区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度として、購入に要した費用

(2) 次の及びに掲げる支給決定障がい者等の属する世帯(当該支給決定障がい者等が18歳以上の者である場合にあっては、当該支給決定障がい者等及びその配偶者に限る。以下「支給決定世帯」という。)の区分に応じ、当該及びに定める額

 に掲げる支給決定世帯以外の支給決定世帯 前号に掲げる額の100分の10に相当する額

 支給事由の生じた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が非課税の支給決定世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者の属する支給決定世帯 零

2 非常用電源装置等費の支給回数は、別表第2の種目欄に掲げる非常用電源装置等の区分ごとに、それぞれ支給の対象となる要電源重度障がい児者1人につき1回までとする。ただし、この要綱による支給を受けて購入した非常用電源装置等が同表の耐用年数欄に掲げる年数を経過した場合は、この限りでない。

(支給の請求)

第6条 支給決定障がい者等は、非常用電源装置等を販売する者(以下「事業者」という。)との間で非常用電源装置等の購入について契約を締結し、当該非常用電源装置等の購入に係る費用を支払った場合に非常用電源装置等費の支給を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、同項の契約により事業者に支払ったことを証する書類を添えて、八百津町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費支給請求書(様式第6号)により行うものとする。

(支給方法の特例)

第7条 町長は、第5条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、支給決定障がい者等が事業者に対し、代理受領に係る非常用電源装置等費支払請求書兼委任状(様式第7号。以下「請求書兼委任状」という。)により代理受領を委任したときは、当該支給決定障がい者等に係る非常用電源装置等費として支給すべき限度において、当該支給決定障がい者等に代えて、当該事業者に支払うことができる。この場合において、支給決定障がい者等は、当該事業者に対し、利用者負担額を支払い、かつ、支給券を提出するもとする。

2 前項前段の規定による支払いがあったときは、支給決定障がい者等に非常用電源装置等費の支給があったものとみなす。

3 代理受領の委任を受けた事業者は、支給決定障がい者等から利用者負担額の支払いを受けたときは、当該支給決定障がい者等に領収書を交付するものとする。

4 代理受領の委任を受けた事業者は、代理受領の方法により非常用電源装置等費の請求をしようとするときは、請求書兼委任状に支給券を添えて町長に提出するものとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 非常用電源装置等費の支給を受けた者は、当該非常用電源装置等を支給目的以外に使用してはならないものとする。

(財産の処分の制限)

第9条 非常用電源装置等費の支給を受けた者は、当該支給に係る非常用電源装置等について、別表第2の耐用年数欄に掲げる年数を経過するまでの間、町長の承認を受けないで、非常用電源装置等費の支給目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

(返還)

第10条 偽りその他不正の手段により非常用電源装置等費の支給を受けた者又は前2条の規定に違反した者があるときは、町長は、それらの者に対し、当該非常用電源装置等費として支給した額の全部又は一部に相当する額を返還するよう求めるものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、非常用電源装置等費の支給状況を明確にするため台帳を整備するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、非常用電源装置等費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

非常用電源装置等

性能要件

正弦波インバーター発電機

要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用可能なガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの

いずれも、擬似正弦波(矩形波及び補正正弦波を含む。)の製品を除く。

ポータブル蓄電池

要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの

DC/ACインバーター(カーインバーター)

要電源重度障がい児者又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力が300W以上のもの

別表第2(第3条、第5条、第9条関係)

種目

耐用年数

基準額

正弦波インバーター発電機

10年

120,000円

ポータブル蓄電池

5年

60,000円

DC/ACインバーター(カーインバーター)

3年

30,000円

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八百津町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等費の支給に関する要綱

令和8年3月19日 訓令甲第14号

(令和8年4月1日施行)