○八百津町予防接種の償還払いに関する要綱
令和8年3月19日
訓令甲第17号
(目的)
第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種の対象者で、町内に住所を有する者が、やむを得ない事由により、八百津町(以下「町」という。)の委託医療機関以外の医療機関で自己の負担により予防接種を受けた場合において、償還払いにより町が予防接種費の一部又は全部を助成することにより、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 償還払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。
(1) 疾病又は保護者の里帰り出産、両親の離婚調停中、県外施設への入所等の理由により、県外に居住する者
(2) その他町長が認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種で、町がその費用の一部又は全部を助成する予防接種とする。
(依頼書の交付申請)
第4条 償還払いを受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(償還払いの申請等)
第5条 償還払いを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)により町長に申請するものとする。
(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種の種類及び接種日の分かるもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)
(3) 予診票の原本
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、接種日の翌日から起算して6箇月以内に行うものとする。
4 前項の規定により、交付を決定したときは、償還払いする額を指定の口座に振り込むものとする。
(償還払いの額)
第6条 償還払いの額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用と町が別に定める予防接種単価に基づく費用のいずれか少ない額とする。
(償還払いの交付取消及び返還)
第7条 町長は、償還払いの交付を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、償還払いの交付決定を取り消し、又は既に交付した償還払いの額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により償還払いの交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この訓令の規定に違反したとき。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、予防接種費の償還払いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




