○八百津町二次、三次及び県外予防接種医療機関事務実施要綱
令和8年3月19日
訓令甲第18号
(目的)
第1条 この訓令は、予防接種体制の一層の充実を図るため、八百津町(以下「町」という。)が委託する個別接種医療機関では接種判断の困難な慢性疾患等をもつ被接種者(以下「接種要注意者等」という。)への予防接種及び相談等を特定の医療機関(以下「二次、三次及び県外予防接種医療機関」という。)において実施し、定期の予防接種率の向上及び健康被害の未然防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において二次及び三次予防接種医療機関とは、次の事項について実施可能な医療機関とする。
(1) 二次予防接種医療機関
ア 個別接種医療機関において接種可能か否かの判断が困難な接種要注意者等への接種
イ 個別接種医療機関等からの予防接種に関する相談
(2) 三次予防接種医療機関
ア 前号のアのうち、接種実施の判断が困難な者への接種
イ 個別接種医療機関、二次予防接種医療機関等からの予防接種による副反応の発生時の処理等で緊急を要する事項等の相談
2 この訓令において県外予防接種医療機関とは、二次及び三次予防接種医療機関に相当する機能を有する県外の医療機関とする。
(対象予防接種)
第3条 対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(B類疾病を除く。)とする。
(対象者)
第4条 予防接種の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に定める者(B類疾病の定期の予防接種の対象者を除く。)
(2) 疾病により主治医又は定期通院している医療機関の医師から、二次、三次及び県外医療機関での接種が望ましいと判断された者
(実施方法)
第6条 二次予防接種医療機関は、予防接種依頼書の提出を受け、接種を実施したときは、被接種者に対して予診票の原本を返却し、及び接種に係る料金の領収書を発行するものとする。
2 二次予防接種医療機関において接種可能か否かの判断が困難な場合は、三次予防接種医療機関において対応するものとする。
3 三次予防接種医療機関及び県外予防接種医療機関における接種については、第1項の規定を準用する。
(助成)
第7条 町長は、二次、三次及び県外予防接種医療機関で受けた予防接種に係る料金のうち、接種料について助成するものとする。
(1) 予防接種結果が記入された予防接種予診票の原本
(2) 前号に係る領収書の原本
2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに助成額を決定し、指定する口座に振り込むものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、予防接種を行うに当たっては、予防接種法及びこれに基づく政令、省令及び「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)に基づき実施するものとする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。


