○八百津町みんなが観光大使助成金交付要綱

令和8年3月19日

訓令甲第23号

八百津町みんなが観光大使宿泊費助成金交付要綱(令和2年八百津町訓令甲第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、八百津町内の施設への誘客と、インフルエンサーを通じ、八百津町の魅力をPRすることを目的に宿泊費等の助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象)

第2条 町長は、次に掲げる要件を全て満たす者に対し、助成金を交付する。

(1) 八百津町に来町し、宿泊、飲食、アクティビティ等の体験をした者であること。

(2) 前号の来町した日から30日以内に、SNS(Instagram、TikTok、YouTubeに限る。)で八百津町の魅力を投稿・発信した者であること。

(3) 1媒体のフォロワー又は登録者数(以下「登録者数」という。)が1万人以上である者であること。

(助成金の交付対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとし、前条第2号のSNSに投稿・発信したものに限るものとする。

(1) 町内の宿泊施設での宿泊料

(2) 町内飲食店での飲食経費

(3) アクティビティ等の参加費

(4) その他町長が認めるもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に定める金額とする。

(1) 登録者数1万人以上10万人未満の者については、1投稿あたり1万円を限度とする。ただし、交付対象経費が1万円に満たない場合は、その額をもって助成金の額とする。

(2) 登録者数10万人以上の者については、1投稿あたり5万円を限度とする。ただし、交付対象経費が5万円に満たない場合は、その額をもって助成金の額とする。

2 実施期間中に助成金の交付決定額が年度の予算額に到達したときは、そのときをもってその年度の助成金交付を終了するものとする。

(助成金の交付回数)

第5条 助成金の交付回数は、同一の交付対象者につき1月当たり1回までとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町みんなが観光大使助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成し、来町した日から60日以内に、町長が認める方法により提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、八百津町みんなが観光大使助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、投稿・発信が適切に実施されたと認め、前項の規定による交付決定を行ったときは、交付決定者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定のほか、当該助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、交付決定者に対し、当該助成金の返還を命ずるものとする。

3 交付決定者は、前項の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、指定された期日までに助成金を返還しなければならない。

(助成金の交付事務)

第9条 この要綱による助成金の交付状況については、台帳により整理し、関係書類とともに5年間これを保管するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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八百津町みんなが観光大使助成金交付要綱

令和8年3月19日 訓令甲第23号

(令和8年4月1日施行)