○八百津町立小中学校共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱
令和8年3月4日
教育委員会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の事務の適正かつ組織的な処理体制を確立し、学校運営の円滑化及び学校教育の充実に資するため、共同学校事務室(以下「事務室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務室は、小中学校の事務職員(以下「室員」という。)をもって構成する。
2 事務室には、岐阜県教育委員会の同意を得て八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命した室長及び室員を置き、必要に応じて副室長を置く。
3 室長は、所属する学校(以下「本務校」という。)の校長(以下「中心校長」という。)の監督の下、事務室の業務の運営・連絡調整並びに室員の指導・助言及び支援を行い、事務室を総括する。
4 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
(室長の職務)
第3条 室長は次に掲げる業務を行う。
(1) 事務室全体の管理・運営に係る業務の目標・計画の作成及び管理
(2) 教育委員会及び事務室を構成する学校の校長との連絡調整
(3) 室員の支援及び人材育成
(4) 他市町村事務室との連絡調整
(事務室の業務)
第4条 事務室が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1号及び第2号に規定する事務のほか、「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容の改正について」(令和3年10月6日付け岐阜県教育委員会教職員課長通知教職第603号)に示されている職務のうち、共同処理を行うことにより適正化・効率化又は効果的な学校運営に関する支援を図ることができると認められる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) その他事務室において共同で処理することが適当と認められる業務
(事務室の運営)
第5条 室長は、第4条に規定する業務(以下「事務室の業務」という。)を実施するに当たり、毎年度初めに事務室の運営に係る目標・計画及び分掌等を定めた共同学校事務室経営案を中心校長と協議して作成し、教育委員会へ提出するものとする。
2 室長は、毎年度末に事務室の業務報告、評価等を作成し、教育委員会へ提出するものとする。
3 室長は、毎年度当初に共同学校事務室計画書(様式第1号)を中心校長と協議して作成し、教育委員会へ提出しなければならない。
4 室長は、毎年度末に共同学校事務室報告書(様式第2号)を中心校長と協議して作成し、教育委員会へ提出しなければならない。
5 室員は、事務室の業務のため、公文書及び個人情報等を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、あらかじめ共同学校事務室に係る文書持出書(様式第3号)により本務校の校長の承認を得るものとし、持ち出した公文書及び個人情報等を本務校に返却する場合は、本務校の校長の確認を得なければならない。
(共同学校事務室運営協議会)
第6条 教育委員会は、事務室の業務及び学校事務の実施状況を検証し、事務室の業務を円滑に進め、学校の管理運営に係る業務を推進するため、八百津町立小中学校共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、中心校長、教頭会代表、教務主任会代表、室長等その他教育委員会が必要と認める者をもって組織する。
(兼務)
第7条 教育委員会は、室員に各学校(各室員の本務校を除く。)を兼務させる必要がある場合は、岐阜県教育委員会へ内申する。
(服務)
第8条 室員の服務の監督は、当該室員の本務校の校長が行う。ただし、事務室に関する業務上の服務の監督は、中心校長が行う。
2 室員は、事務室の業務に当たり本務校(兼務している学校を除く。)以外において業務を行う場合は、本務校の校長からの旅行命令によらなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、事務室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。


