○八百津町学校給食費補助金実施要綱

令和8年3月19日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準ずる者として町長が認めたものをいう。以下同じ。)の教育に係る経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、学校教育法第17条第2項に規定する特別支援学校の中学部に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の保護者であって、当該生徒及び保護者が町内に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に基づく学校給食費の教育扶助を受けているときは、交付の対象としないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、在籍する特別支援学校において当該生徒に要した学校給食費の実費額(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条に規定する児童又は生徒の特別支援学校への就学に要する経費の全部又は一部を支弁するため県が支給する扶助費等(以下「扶助費等」という。)を控除した後の額)、又は八百津町が別に定める学校給食費の基準額のうち、いずれか低い額とする。

(補助対象期間)

第4条 補助の対象となる期間は、生徒が学校に在学する期間の3年間を上限とする。

2 年度の中途において、新たに補助対象者となった者についてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から補助の対象とし、補助対象者でなくなった者についてはその日の属する月(その日が月の末日であるときは、その日の属する月の翌月)から補助の対象外とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、八百津町学校給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する補助金の交付の申請は、補助事業の実績に基づき精算額で行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、八百津町学校給食費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとし、交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第2条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めがあるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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八百津町学校給食費補助金実施要綱

令和8年3月19日 教育委員会訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)