○八百津町乳児等通園支援事業の利用者負担金に関する条例

令和8年6月18日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定により町が実施する八百津町乳児等通園支援事業(以下この条において「本事業」という。)において、本事業を利用する乳児又は幼児(以下次条において「利用児童」という。)の保護者から徴収する費用(以下「利用者負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担金)

第2条 利用者負担金は、利用児童1人当たり1時間につき300円以内の額で、規則で定める額とする。

(利用者負担金の減免)

第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

八百津町乳児等通園支援事業の利用者負担金に関する条例

令和8年6月18日 条例第18号

(令和8年6月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和8年6月18日 条例第18号