○八百津町建設工事予定価格等公表事務取扱要領
令和8年3月31日
訓令甲第31号
(目的)
第1条 この訓令は、八百津町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下「対象工事」という。)に係る入札、契約手続の透明性の向上、不正行為の防止及び適正な競争性の確保を図るため、予定価格等の公表を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事前公表 八百津町契約規則(昭和39年八百津町規則第10号。以下「規則」という。)第10条第1項に定める予定価格を入札執行前に公表することをいう。
(2) 事後公表 八百津町低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領(令和8年八百津町訓令甲第10号)第2条第2項に定める低入札価格調査基準価格、同訓令第5条第1項に定める失格基準価格及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定による最低制限価格(以下「基準価格等」という。)を設けたときの基準価格等を入札執行後に公表することをいう。
(3) 公表 事前公表及び事後公表を公表することをいう。
(公表の対象)
第3条 公表する対象工事は、競争入札に付するものについて金額を問わず公表を行う。ただし、あらかじめ町長が公表を行うことが適当でないと認めた場合は、公表をしないことができる。
(1) 一般競争入札に付する場合の事前公表は、規則第3条に規定する入札公告により行う。
(2) 指名競争入札に付する場合の事前公表は、規則第22条第2項に規定する入札執行通知に記載する方法により、対象工事の入札に参加する者(以下、「入札参加者」という。)に通知する。
(3) 事後公表は、入札調書を閲覧に供することにより行うものとする。
(4) 岐阜県市町村共同電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用した入札の場合は、電子入札システムの利用による公表を併用するものとする。
(公表する価格)
第5条 公表する価格は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額とする。
(入札の回数)
第6条 対象工事に係る入札は、当該入札の回数を1回とする。
(辞退)
第7条 事前公表を行った入札の入札参加予定者(以下「入札参加予定者」という。)は、見積りの結果、第5条に定める額の範囲内では入札に参加できないと判断した場合は、当該入札執行日の前々日までに入札辞退届を提出しなければならない。
2 入札参加予定者は、当該入札執行日の前日以降に不測の事態により入札に参加することができなくなった場合は、当該入札執行前までにその旨を連絡しなければならない。
(工事費内訳書)
第8条 入札参加者は、入札をする際に工事費内訳書を提出しなければならない。ただし、町長が当該工事費内訳書の提出を要しないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の書面の工事価格計に記載する金額は、入札書に記載する金額と同額とする。
3 当該入札を執行する担当課の職員は、開札と同時に工事費内訳書の内容を確認するものとする。
(失格の対象)
第9条 入札参加者が、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 第5条に定める額を超える金額にて応札した場合
(2) 入札書又は工事費内訳書を提出しない場合
(3) 入札書の記載に重大な誤りがあると認められる場合
(4) 入札書と工事費内訳書の金額が異なる場合
(失格の措置)
第10条 失格者の処分に関する事項について、必要に応じて八百津町建設工事等請負業者選定委員会の意見を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(八百津町建設工事に係る予定価格の事前公表に関する要領の廃止)
2 八百津町建設工事に係る予定価格の事前公表に関する要領(平成20年八百津町訓令甲第17号)は、廃止する。