○八百津町議会事務局設置条例

昭和54年12月24日

条例第19号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、八百津町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、八百津町職員定数条例(昭和31年条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町議会事務局設置条例

昭和54年12月24日 条例第19号

(昭和54年12月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第19号