○八百津町行政組織規則
昭和59年4月1日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁
第1節 係及び分掌事務(第4条―第5条の2)
第2節 本庁の職(第6条―第12条の2)
第3章 附属機関(第13条)
第4章 出先機関(第14条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の統轄の下における補助機関の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織の設置及び廃止)
第2条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(機関の種別)
第3条 補助機関を分けて、本庁、附属機関及び出先機関とする。
2 本庁とは、八百津町課設置条例(平成17年八百津町条例第45号。以下「条例」という。)第1条の規定による課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定による組織並びにこれらに相当する機関をいう。
3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により法律又は条例で設置された審査会、審議会及び調査会等をいう。
4 出先機関とは、法第155条第1項に規定する出張所、法第156条第1項に規定する事業所及び法第244条第1項に規定する施設をいう。
第2章 本庁
第1節 係及び分掌事務
(室及び係の設置等)
第4条 条例第1条に規定する総務課に、秘書室及び防災安全室を置く。
課名 | 係名 | 分掌事務 | |
総務課 | 企画行政係 | 1 課内の庶務に関すること。 2 総合計画の立案及び主要事業の調整に関すること。 3 重要施策の企画に関すること。 4 辺地総合整備計画に関すること。 5 過疎地域自立促進計画に関すること。 6 広域行政圏に関すること。 7 定住自立圏に関すること。 8 地方分権に関すること。 9 男女共同参画社会の推進に関すること。 10 少子化対策に関すること。 11 行財政改革に関すること。 12 各種統計調査に関すること。 13 課長会議に関すること。 14 町長の特命事項の調査研究に関すること。 15 議案の調整及び作成に関すること。 16 条例、規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。 17 文書の収受及び発送に関すること。 18 文書の整理保存に関すること。 19 公印の看守に関すること。 20 行政不服審査に関すること。 21 行政手続(法)に係る庶務に関すること。 22 訟務に関すること。 23 行政相談に関すること。 24 情報公開に関すること。 25 個人情報の保護に関すること。 26 社会保障・税番号制度に関すること。 27 自治会との連絡調整に関すること。 28 出張所との連絡調整に関すること。 29 人権擁護、保護司及び調停委員に関すること。 30 同和問題の啓発に関すること。 31 教育委員会との調整に関すること。 32 広報・広聴に関すること。 33 防災行政無線及び情報配信端末の行政広報の調整に関すること。 34 電子計算機の総合管理に関すること。 35 情報番組に関すること。 36 報道機関との連絡に関すること。 37 通信に関すること。 38 その他他の課、係に属しないこと。 | |
財政係 | 1 町財政計画に関すること。 2 予算の編成及び執行に関すること。 3 地方公会計に関すること。 4 地方交付税に関すること。 5 町債及び一時借入金に関すること。 6 債権管理の総合調整に関すること。 7 財政状況の公表に関すること。 8 税外収入に関すること。 9 電源立地地域交付金に関すること。 10 積立目的基金の管理及び運用目的基金の総合調整に関すること。 11 公有財産の取得処分及び管理の総合調整に関すること。 12 普通財産の管理に関すること。 13 庁舎の管理に関すること。 14 建物災害共済に関すること。 15 物品管理の総合調整に関すること。 16 庁用自動車の管理に関すること。 17 入札指名人名簿の調整及び選定委員会の庶務に関すること。 18 選挙管理委員会との調整に関すること。 19 その他財務に関すること。 20 その他他の課の管理に属さない町有財産に関すること。 | ||
秘書室 | 秘書人事係 | 1 室内の庶務に関すること。 2 秘書に関すること。 3 渉外に関すること。 4 儀式に関すること。 5 表彰及び栄典事務に関すること。 6 職員の人事、給与、服務及び賞罰に関すること。 7 公平委員会に関すること。 8 職員の福利厚生に関すること。 9 職員研修に関すること。 10 職員共済組合及び職員退職手当組合に関すること。 11 公務災害に関すること。 12 町長の資産公開に関すること。 | |
防災安全室 | 防災安全係 | 1 室内の庶務に関すること。 2 消防団に関すること。 3 消防用施設及び備品の維持管理に関すること。 4 水難救護に関すること。 5 防災対策に関すること。 6 防災行政無線に関すること。 7 情報配信端末の保守管理及び防災情報の配信に関すること。 8 交通安全の推進に関すること。 9 自衛官募集に関すること。 10 防犯に関すること。 11 自主防災組織の育成に関すること。 12 危機管理に関すること。 | |
町民課 | 窓口係 | 1 総合案内、窓口に関すること。 2 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 3 犯罪人名簿及び身上調査に関すること。 4 印鑑、身分の証明に関すること。 5 埋火葬の許可に関すること。 6 人口動態調査に関すること。 7 住民基本台帳ネットワークシステム及び公的個人認証に関すること。 8 一般旅券の発給事務に関すること。 9 個人番号カードの交付に関すること。 | |
保険年金係 | 1 国民健康保険に関すること。 2 高額療養費の貸付に関すること。 3 特定健康診査に関すること。 4 国民年金に関すること。 5 後期高齢者医療に関すること。 6 後期高齢者医療保険料に関すること。 7 福祉医療に関すること。 8 児童手当に関すること。 | ||
税務係 | 1 課内の庶務に関すること。 2 町の税制度に関すること。 3 町民税の賦課・徴収に関すること。 4 固定資産税の賦課・徴収に関すること。 5 軽自動車税の賦課・徴収に関すること。 6 町たばこ税の賦課に関すること。 7 国民健康保険税の賦課・徴収に関すること。 8 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 9 介護保険料の賦課・徴収に関すること。 10 滞納処分及び欠損処分に関すること。 11 納税関係の証明に関すること。 12 自動車臨時運行許可に関すること。 13 原動機付自転車等の登録及び廃止に関すること。 14 国税及び県税との連絡調整に関すること。 15 確定申告等納税相談に関すること。 16 住民税関係の証明に関すること。 17 固定資産の評価に関すること。 18 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 19 過疎地域自立促進特別措置法等に係る固定資産税の特例に関すること。 20 固定資産税関係の証明に関すること。 21 字絵図の保守整備に関すること。 | ||
健康福祉課 | 健康増進係 | 1 課内の庶務に関すること。 2 母子保健に関すること。 3 成人保健に関すること。 4 精神保健に関すること。 5 歯科保健に関すること。 6 予防接種に関すること。 7 感染症及び結核予防に関すること。 8 難病対策に関すること。 9 食生活改善及び栄養指導に関すること。 10 献血に関すること。 11 保健センターの管理運営に関すること。 12 診療所に関すること。 13 食品衛生に関すること。 14 介護予防事業の実施に関すること。 15 特定保健指導に関すること。 | |
福祉係 | 1 高齢者の福祉に関すること。 2 難病患者の福祉に関すること。 3 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。 4 戦没者遺族及び戦傷病者の援護に関すること。 5 被災者の援護に関すること。 6 災害弔慰金及び特別災害弔慰金の支給に関すること。 7 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 8 身体、知的、精神障害児者の福祉に関すること。 9 高齢者、障害児者等の日常生活支援に関すること。 10 生活保護に関すること。 11 生活相談に関すること。 12 老人福祉施設に関すること。 13 DVに関すること。 14 社会福祉協議会との調整に関すること。 15 日本赤十字社に関すること。 | ||
介護保険係 | 1 介護保険の被保険者の資格に関すること。 2 介護保険給付に関すること。 3 要介護認定に関すること。 4 介護保険事業計画に関すること。 5 地域包括支援センターに関すること。 6 その他介護保険事業に関すること。 | ||
建設課 | 管理係 | 1 課内の庶務に関すること。 2 道路の認定及び廃止に関すること。 3 道路台帳等の調整及び整備に関すること。 4 道路等の維持管理に関すること。 5 道路の占用に関すること。 6 屋外広告物に関すること。 7 道路等の官民境界査定に関すること。 8 砂利採取に関すること。 9 新丸山ダム建設事業に関すること。 10 街路灯の維持管理に関すること。 11 用地の取得及び管理に関すること。 12 用地の取得に伴う登記に関すること。 13 土地利用計画の立案及び管理に関すること。 14 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引に関すること。 15 土地開発協議等に関すること。 16 自然環境の確保に関する条例に基づく指導等に関すること。 17 自然公園内の制限行為に関すること。 18 土地開発基金に関すること。 19 土地開発公社に関すること。 20 地籍調査に関すること。 21 一般建築に関すること。 22 公営住宅の建築及び維持管理に関すること。 23 公営住宅への入居、家賃、払い下げに関すること。 24 町有住宅の建築及び維持管理に関すること。 25 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 26 一般住宅の耐震化事業に関すること。 27 都市計画に関すること。 28 景観行政に関すること。 29 他課の建築及び営繕工事等に関する技術指導に関すること。 | |
基盤整備係 | 1 道路の新設、改良及び維持補修に関すること。 2 橋梁の新設、改良及び維持補修に関すること。 3 交通安全施設に関すること。 4 河川及び砂防に関すること。 5 急傾斜地に関すること。 6 土木施設の災害復旧に関すること。 7 国道、県道の要望連絡調整に関すること。 8 国、県事業に係る道路、河川その他土木事業の連絡調整に関すること。 9 農道の新設、改良及び維持補修に関すること。 10 農業土木、農業用施設に関すること。 11 農地、農業用施設の災害復旧に関すること。 12 林道の新設、改良及び維持補修に関すること。 13 治山に関すること。 14 林業用施設の災害復旧に関すること。 15 他課の土木工事等に関する技術指導に関すること。 | ||
地域振興課 | 地域振興係 | 1 課内の庶務に関すること。 2 地域振興対策に関すること。 3 夢おこし事業に関すること。 4 協働のまちづくりに関すること。 5 地域おこし協力隊に関すること。 6 ふるさと応援寄附金に関すること。 7 運輸に関すること。 8 地縁団体に関すること。 9 公民分館に関すること。 10 子ども広場に関すること。 11 南部・東部・北部センターの管理に関すること。 12 消費者保護に関すること。 13 非営利団体に関すること。 14 移住定住に関すること。 15 商工業の振興及び育成指導に関すること。 16 商工団体に関すること。 17 商工会の設立認可等に関すること。 18 商工業融資に関すること。 19 工業再配置及び企業誘致に関すること。 20 労働及び雇用促進に関すること。 21 鉱業に関すること。 22 エネルギーに関すること。 23 度量衡に関すること。 24 特産物の宣伝、紹介及びあっ旋に関すること。 | |
タウンプロモーション係 | 1 まちの魅力の創造に関すること。 2 観光情報の発信に関すること。 3 やおつブランドの発掘に関すること。 4 杉原プロジェクト(顕彰)及び杉原記念事業に関すること。 5 国際交流に関すること。 6 国際交流団体の育成に関すること。 7 杉原千畝記念館に関すること。 8 観光振興と観光施設の宣伝に関すること。 9 観光協会の育成指導に関すること。 10 公園(蘇水公園を除く。)及び観光施設の管理運営に関すること。 | ||
農林課 | 農業振興係 | 1 課内の庶務に関すること。 2 農業及び畜産業の振興に関すること。 3 農業技術改良の普及に関すること。 4 植物防疫、病害虫防除及び家畜の伝染病予防に関すること。 5 米の生産調整に関すること。 6 農業資金に関すること。 7 農業及び畜産業関係諸団体の育成指導に関すること。 8 土地改良団体の指導に関すること。 9 木曽川右岸用水関連事業に関すること。 10 法に基づく換地計画に関すること。 11 農業委員会との調整に関すること。 12 農業振興地域の整備に関すること。 13 農業者年金に関すること。 14 地域農政の推進に関すること。 | |
林業振興係 | 1 林業振興に関すること。 2 森林計画に関すること。 3 造林及び林産に関すること。 4 官行造林、公団造林及び公社造林に関すること。 5 森林病害虫防除に関すること。 6 鳥獣保護及び狩猟に関すること。 7 有害鳥獣駆除に関すること。 8 保安林に関すること。 9 林業関係団体の育成指導に関すること。 10 町有林の経営管理に関すること。 | ||
水道環境課 | 環境衛生係 | 1 環境保全及び環境美化の推進に関すること。 2 公害に関すること。 3 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 4 ゴミの減量化及びリサイクルの推進に関すること。 5 墓地に関すること。 6 畜犬登録及び狂犬病に関すること。 7 合併処理浄化槽の設置及び補助に関すること。 |
(会計管理者の補助組織)
第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
第5条の2 出納室に次に掲げる事務を分掌させる。
(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出に関すること。
(3) 物品の出納保管(使用中の物品の保管を除く。)
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調整に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) その他会計管理者の事務の補助に関すること。
2 出納室に町長の権限に属する事務を併せて処理させるものとする。
第2節 本庁の職
(組織上の職)
第6条 条例第1条に規定する課に、課長を置く。
2 第4条第1項に規定する秘書室及び防災安全室に、室長を置く。
3 課長又は室長は、上司の命を受け、その課又は室の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第7条 課又は室に課長補佐及び技術課長補佐又は室長補佐を置くことができる。
2 課長補佐、技術課長補佐及び室長補佐は、課長及び室長を補佐する。
第8条 第4条に規定する係に係長、主任又は主任技師を置く。
2 係長、主任又は主任技師は、上司の命を受け、係の事務をつかさどる。
第9条 削除
第10条 削除
第11条 課及び室に主査又は技術主査を置くことができる。
2 主査又は技術主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
第12条 第5条に規定する出納室に室長を置く。
2 室長は、会計管理者がその任に当たる。
3 室長は、上司の命を受け、その室の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第12条の2 第5条に規定する出納室に、出納員を置く。
2 出納員に出納係長及び出納主任を置くことができる。
3 出納係長は、上司の命を受け、出納事務を処理し、出納員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときは、その職務を行う。
4 出納主任は、上司の命を受け、出納事務を処理する。
第3章 附属機関
第13条 法第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、調査会、協議会等の名称、所掌事務及び庶務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。
名称 | 所掌事項 | 庶務をつかさどる課 |
八百津町総合計画審議会 | 町長の諮問に応じ、八百津町総合計画の策定に関する調査審議に関すること。 | 総務課 |
八百津町特別職報酬等審議会 | 町長の諮問に応じ、議会の議員報酬の額並びに町長の給料の額の調査審議に関すること。 | |
八百津町情報公開及び個人情報保護審査会 | 町長の諮問に応じ、情報公開及び個人情報の取扱いに対する審査請求その他その権限に属する事項の調査審議に関すること。 | |
八百津町行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、町長の諮問に応じ、町長の処分等に対する審査請求に対して町長が行った裁決についての審議に関すること。 | |
八百津町公務災害補償等認定委員会 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害補償等の認定に関すること。 | |
八百津町公務災害補償等審査会 | 公務災害補償等認定委員会の災害補償等の認定に対する審査に関すること。 | |
八百津町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項に規定する地域防災計画の作成及びその実施の推進に関すること。 | |
八百津町国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民保護に関すること。 | |
八百津町国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による国民健康保険事業の運営に関すること。 | 町民課 |
八百津町民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。 | 健康福祉課 |
新丸山ダム建設事業対策審議会 | 町長の諮問に応じて新丸山ダム建設事業の諸対策に関する必要な事項の調査審査に関すること。 | 建設課 |
八百津町都市計画審議会 | 町長の諮問に応じ、八百津町都市計画に関する調査審議に関すること。 | |
八百津町小口融資審査会 | 町長の諮問に応じ、中小企業に対する融資その他必要な事項の調査審議に関すること。 | 地域振興課 |
第4章 出先機関
(出張所)
第14条 八百津町役場出張所設置条例(昭和30年条例第3号)第1条の規定による出張所における分掌事務は、出張所長に事務の一部を委任する規則(昭和43年規則第8号)第2条に列記する事務とする。
第15条 削除
(養護老人ホーム)
第16条 八百津町養護老人ホーム設置に関する条例(昭和57年条例第8号)第2条の規定による老人ホームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 老人ホームへの入所に関すること。
(2) 入所者の養護に関すること。
(3) 入所者の生活指導に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) ショートステイ事業に関すること。
第17条 削除
(組織上の職)
第18条 出先機関にそれぞれの機関名を冠した長を置く。
2 出先機関の長は、町長の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第13号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第12号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。