○八百津町戸籍事務取扱規則

平成2年6月11日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事務処理(第5条―第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 八百津町役場(以下「本庁」という。)及び八百津町役場出張所設置条例(昭和30年条例第3号)に定める出張所の戸籍に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(戸籍簿、除籍簿及び見出帳)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び見出帳は、本庁において保管する。

(備付け帳等)

第3条 戸籍事務取扱準則(昭和61年岐阜地方法務局訓令第11号)による諸帳簿は、本庁に備える。ただし、出張所において交付した戸籍謄抄本、その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿は、当該出張所に備える。

2 出張所には、戸籍仮受付帳(様式第1号)を備えなければならない。

(取扱出張所の名称等の表示)

第4条 出張所で届書、申請書、その他書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、当該届書等の欄外余白に取扱出張所の名称及び仮受付番号を表示しなければならない。

第2章 事務処理

(戸籍謄抄本等の交付)

第5条 戸籍謄抄本等の交付は、請求のあった本庁又は出張所で交付する。

2 出張所で交付する場合は、本庁へ戸籍謄抄本等請求書を送信し、模写電送装置により本庁から送付を受けて、認証等所要の手続をしたうえで交付することができる。

(受付帳の記載)

第6条 出張所で届書等を受理したときは、その書類の受理年月日欄の記載をし、戸籍仮受付帳に所要の事項を記載するものとする。

(本庁への届書等の送付)

第7条 出張所において受理した届書等は、逓送簿(様式第2号)を用いて、速やかに本庁に送付するものとする。

(帳簿類の廃棄)

第8条 出張所で保存する帳簿類の廃棄決定を受けようとするときは、あらかじめ本庁の指示を求めるものとする。

(届書を怠った旨の通知)

第9条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の通知書は、本庁で作成する。

2 前項の通知書を発送したときは、当該届書等の上部欄外に「失期通知済」と朱書するものとする。

(各種報告、申請)

第10条 他の官公署に対する報告、申請等は、本庁で行うものとする。

2 出張所長は、当該出張所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計について、前月分を翌月5日までに本庁へ報告する。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

様式(省略)

八百津町戸籍事務取扱規則

平成2年6月11日 規則第8号

(平成2年7月1日施行)