○八百津町電話予約による諸証明書等の時間外交付に関する事務取扱要綱
平成20年4月1日
訓令甲第9号
電話予約による諸証明交付事務取扱要綱(平成5年八百津町訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民サービスの向上を図るため、本町が発行する証明書等(以下「証明書」という。)を勤務時間外又は閉庁日に交付すること(以下「時間外交付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 時間外交付を利用できる者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る証明書の交付を必要とする町民に限るものとする。
(交付する証明書)
第3条 時間外交付により交付する証明書は、別表第1に掲げるものとする。
(時間外交付の受付)
第4条 時間外交付の受付は、当該勤務日の午前8時30分から午後5時までの間に申請者からの電話予約によるものとする。ただし、閉庁日の交付受付については、閉庁日の前日に、直後の土日祝祭日を指定したものに限る。
(証明書の作成)
第5条 担当課は、時間外交付の証明書の作成及び宿日直者への交付事務引き継ぎを、勤務日の勤務時間外に交付する証明書については、電話予約を受け付けた日の勤務時間内に行い、閉庁日に交付する証明書については、当該閉庁日の直前の勤務時間内に行い、それぞれ交付簿に記入する。
(証明書の交付)
第6条 時間外交付の時間は、次のとおりとする。
(1) 電話予約を受け付けた日の、午後5時15分から午後9時までの間
(2) 閉庁日に交付する場合には、土日祝祭日の午前9時から午後5時までの間
2 交付場所は八百津役場宿直室とする。
(交付事務)
第7条 当直者は、時間外交付申請者から申請書を徴し、その者が申請者であることを確認(八百津町窓口における各種証明書等の交付事務に係る本人確認実施要綱「平成19年八百津町訓令甲第28号」第4条に定める本人確認の方法による)した上で、手数料の受領と引き換えに証明書の交付を行われなければならない。
2 担当課は、前項の交付事務処理後の勤務日に、申請書類、証明手数料を受領するとともに、時間外交付に関する電話予約受付簿を確認し、当直者との関係書類の授受を明確にしなければならない。
3 当直者は、次に該当したときは、交付を拒むことができるものとする。
(1) 申請者が、予約した日時に来庁しないとき。
(2) 申請者が、第1項の規程による求めに応じないとき。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各種証明書の一覧
住民票
記載事項証明書
納税証明書(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)
年間納付額通知書(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料)
所得証明書(課税証明、非課税証明、所得課税証明)
固定資産評価証明書
固定資産評価額通知書(登記用)
固定資産公課金証明書
固定資産土地家屋証明書
固定資産納税義務者証明書
名寄帳兼課税台帳