○八百津町自主運行バス広告取扱要綱

平成22年6月2日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八百津町自主運行バスの車外に掲載する広告の取扱いに関し、八百津町広告掲載要綱(平成22年訓令甲第3号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告の範囲等)

第2条 広告の範囲及び広告を掲載できる者は、要綱第6条及び第7条の規定に定めるところによる。

(広告の掲載位置、規格及び掲載料金等)

第3条 広告の掲載位置、規格及び掲載料金等は、別表第1のとおりとする。ただし、公益上その他町長が必要と認めた広告の掲載料金については、免除することができる。

(広告の種類)

第4条 掲載する広告の種類は、マグネットシートとする。

(広告を掲載する車両)

第5条 広告を掲載する車両は、八百津町自家用有償旅客運送条例(令和2年八百津町条例第34号)第2条各号に規定する運送で使用する車両とする。

(広告の枠数)

第6条 広告の枠数は、車両の形態等により別に定めるものとする。

(広告の掲載期間)

第7条 広告の掲載期間は、1月単位とし、原則として1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、広告の掲載枠に空きがあるときは、再掲載を妨げない。

3 掲載期間は、自主運行バスの運休日を含むものとする。

(広告の開始日等)

第8条 広告の掲載開始日は月の初日とし、掲載終了は月の末日とする。

(広告の募集)

第9条 広告の募集は、八百津町ホームページ及び町広報紙等により随時行うものとする。

2 募集は、広告の掲載枠を新たに設置したとき、又は広告の掲載枠に空きが生じたときに行うことができる。

(申込書等の提出)

第10条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する月の前2月に当たる月の末日(この条において「締切日」という。)までに、八百津町自主運行バス広告掲載申込書(様式第1号)に次に掲げるものを添えて町長に提出するものとする。ただし、広告の枠数に空きがある場合は、締切日以降であっても申込書を提出することができるものとする。

(1) 掲載しようとする広告

(2) 事業概要等案内書

(掲載の決定等)

第11条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、要綱第10条第1項の八百津町広告審査委員会の審査を経て、掲載を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに掲載の可否を決定し、同月10日までに八百津町自主運行バス広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。ただし、決定及び通知の期限については、前条ただし書の規定による申込書の提出があった場合は、この限りでない。

2 前項の規定による決定において、審査で認められた広告の数が募集の数を超えたときは、次に掲げる順位により広告掲載を決定する。この場合において、同順位のものの中では、掲載希望月数の多いものを優先するものとする。

(1) 第1順位 町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する法人若しくは団体又は町内の個人事業者

(2) 第2順位 町内の公共団体又は公共的団体

(3) 第3順位 町内に本社、支店、営業所、店舗等を有しない法人若しくは団体又は町外の個人事業者

(4) 第4順位 その他町長が適当と認めるもの

3 第1項の規定により広告掲載を許可された者(以下「広告主」という。)は自己の負担において広告を作成し、掲載を希望する月の前月20日までに町長に提出しなければならない。

(広告の掲載料金の納付)

第12条 広告主は、前条第1項に規定する決定通知を受けた後、掲載を希望する月の前月20日までに、広告の掲載料金を納付しなければならない。ただし、第10条ただし書の規定により申込書の提出があった場合は、町長が別に定める期日までに納付するものとする。

2 広告主は、次条第1項の規定により取下げ又は第14条の規定による取消し若しくは中止(以下「取下げ等」という。)があった場合においても、前項の広告の掲載料金の全額を納付しなければならない。ただし、広告の掲載開始前に取下げ等があった場合は、当該取下げのあった日に応じ、別表第2に定める額を納付するものとする。

(広告掲載の取下げ)

第13条 広告主は、広告掲載の決定後においても、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 広告掲載を取り下げようとする広告主は、八百津町自主運行バス広告掲載取下げ申出書(様式第3号)により町長に申し出るものとする。

(広告掲載の取消等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取消、又は中止にすることができるものとする。

(1) 掲載する広告の内容が八百津町広告審査会において審査した広告案と著しく相違するとき。

(2) 広告の掲載料金が指定期日までに納付されなかったとき。

(3) 要綱第7条に掲げる者に該当することとなったとき、又は該当することが判明したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(広告の掲載料金の返還)

第15条 広告の掲載料金は、前2条の規定により広告掲載を取下げ、取消、又は中止した場合は、当該取下げ、取消、又は中止した日に応じ、別表第3に掲げる掲載料金を返還するものとする。

(広告主の責任)

第16条 広告主は、広告の内容に関する全ての責任を負うものとする。

2 広告主は、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

3 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。

4 広告の手続きに係る経費は、広告主の負担とする。

(損害賠償請求)

第17条 広告の掲載内容により町が損害を被った場合は、町長は、広告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。

(免責)

第18条 天災、交通事故又は緊急車両点検の発生によって自主運行バスが代車運行となったことにより、広告掲載の全部又は一部を履行することができなかった場合は、町はその責任を問われないものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の八百津町情報公開事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の八百津町個人情報保護事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の八百津町自主運行バス広告取扱要綱、第8条の規定による改正前の八百津町訪問入浴サービス事業実施要綱、第9条の規定による改正前の八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱及び第10条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月11日訓令甲第47号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

掲載位置

規格

掲載料(月額/枠)

車外広告

後面

A4以下(縦210mm 横297mm)

1,000円(税込)

A3以下(縦297mm 横420mm)

2,000円(税込)

別表第2(第12条関係)

取下げ等のあった日

納付する広告掲載料

掲載希望月の前月6日から10日まで

広告掲載料の30%

掲載希望月の前月11日から20日まで

広告掲載料の50%

掲載希望月の前月21日から末日まで

広告掲載料の80%

注 掲載希望月が複数月にわたるときは、掲載希望月数分の広告掲載料を算定の基礎とする。

別表第3(第15条関係)

取下げ等のあった日

返還する額

広告主の責の場合

町の責の場合(注1)

掲載希望月の前月6日から同月10日まで

広告掲載料の70%

広告掲載料全額

掲載希望月の前月11日から同月20日まで

広告掲載料の50%

掲載希望月の前月21日から同月末日まで

広告掲載料の20%

掲載開始日以降

返還しない

別表第1に規定する広告掲載料を単価とし、これに車両が運行することができなかった月数を乗じて得た額。

ただし、運行できなかった日が1月のうち6日未満の場合は、返還しない。

1 「町の責の場合」については、第18条に規定する天災、交通事故又は緊急車両点検の発生によって代車運行となった場合を除く。

2 掲載希望月が複数月にわたるときは、掲載希望月数分の広告掲載料を算定の基礎とする。

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八百津町自主運行バス広告取扱要綱

平成22年6月2日 訓令甲第20号

(令和3年1月1日施行)