○八百津町職員の職の設置に関する規則

平成19年3月26日

規則第2号

八百津町職員の職の設置に関する規則(昭和41年八百津町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町職員定数条例(昭和31年条例第1号)第2条に定める町長の事務部局の職員の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 本町に職員の職として、課長、主幹、室長、園長、所長、場長、課長補佐、室長補佐、技術課長補佐、副園長、主任主査、技術主任主査、係長、技術係長、出張所長、館長、副館長、主査、技術主査、主任、主任技師、主事、技師、主事補、技師補、保健師、看護師、准看護師、保育士、生活相談員、支援員、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、事務補、運転士、汽缶士、道路工夫、用務員、調理員を置く。

(組織上の職)

第3条 前条に掲げる職の組織上の職は、八百津町行政組織規則(昭和59年規則第11号)に定めるところによる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八百津町職員の職の設置に関する規則

平成19年3月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第4号
平成21年3月23日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第17号
平成29年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第8号
令和5年3月22日 規則第11号