○八百津町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月1日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センターについて、八百津町地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例(平成27年八百津町条例第12号)の規定により、適切、公正かつ中立な運営を確保するため、八百津町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、八百津町保健福祉推進協議会(以下「保健福祉推進協議会」という。)の委員をもって構成する。
(役員)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、保健福祉推進協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(運営協議会の委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は、保健福祉推進協議会の委員の任期を適用する。
(会議)
第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 運営協議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等は、八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第19号)の規定を準用する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
2 第7条の規定中「健康福祉課」とあるのは、平成18年3月31日までは、「福祉住民課」と読み替えるものとする。
附則(平成27年3月27日訓令甲第9号)
この訓令は、平成27年3月31日から施行する。