○八百津蘇水園管理運営に関する規程

平成21年4月1日

訓令甲第19号

(園の目的)

第2条 八百津蘇水園(以下「園」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第2条の基本的理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由より、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、入所者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するために必要な支援を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 園は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、必要な指導並びに訓練その他の援助を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した生活を営み社会復帰することができるようにすることを目指すものとする。

2 園は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立つとともに、明るく家庭的な雰囲気や、地域や家庭との結びつきを大切にした適切な処遇を行うものとする。

(職務の内容)

第4条 園長は、八百津町(以下「町」という。)の定めるところにより、園の管理、業務の実施、その他の事務を行うとともに、必要な指揮命令を行い園を統括する。

2 嘱託医は、入所者の健康管理及び療養上の指導を行う。

3 主任生活相談員は、次項に規定する業務のほか、入所に際しての調整、他の生活相談員に対する指導等を行う。

4 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 入所者の介護サービス等の利用を円滑に行うため、八百津町地域包括支援センターや八百津町在宅介護支援センター等と密接な連携を図るほか、介護サービス事業者や保健、医療、福祉サービスを提供するものとの連携を図ること。

(2) 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容及び解決のためにとった措置について記録すること。

(3) 事故の状況及び事故に際してとった措置について記録すること。

5 支援員は、処遇計画に沿い、入所者が有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう支援する。

6 看護師は、嘱託医、協力医療機関及び協力歯科医療機関(以下「協力医療機関等」という。)と連携し、保健衛生等の業務を行う。

7 栄養士は、処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録、その他食事に関する業務を行うとともに、調理員を指揮して調理等を行う。

8 事務員は、庶務のほか、他の職員に属さない職務を行う。

(処遇の方針)

第5条 園は、入所者が自立した日常生活を営み社会復帰できるよう促すため適切な支援を行うとともに、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮するものとする。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

3 園の職員は、入所者の処遇に当たっては懇切丁寧に行い、入所者やその家族に処遇上必要な事項について理解しやすいように説明しなければならない。

4 園は、入所者の処遇に当たって、当該入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

(処遇計画の作成)

第6条 処遇計画は、生活相談員が入所者の心身の状況及び置かれている環境、本人やその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上作成する。

2 処遇計画は、入所者の状況等の変化に応じ必要な見直しを行う。

(相談・援助等)

第7条 園は、入所者やその家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。

2 園は、要介護認定の申請等必要な行政機関等に対する手続きについて、入所者やその家族で行うことが困難なときは、当該入所者の意思を踏まえ代わって手続きをするなど必要な支援を行う。

3 園は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流に努める。

4 園は、入所者の外出の機会を確保するように努める。

5 園は、入所者が退所し地域における生活を営むことを念頭に自立的な生活に必要な援助を行う。

6 園は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行う。

(日課)

第8条 園は、日常生活について別に日課を定める。

(余暇活動)

第9条 園は、読書、音楽、運動等の日常的な余暇活動の充実に努めるほか、別に定める年間計画により旅行や屋外行事などを適宜実施し、入所者が余暇を有効に過ごせるよう努める。

(日用品等の給貸与)

第10条 園は、入所者に必要に応じて生活用品、衣類等を給与又は貸与する。

(食事)

第11条 食事は、栄養及び入所者の身体状況、し好を考慮し、適切な時間に行うものとする。

2 食事の時間は日課で定める。

(居宅介護サービスの利用)

第12条 園は、入所者が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)になった場合には、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう必要な措置を講じるものとする。

(健康管理)

第13条 園長、嘱託医及び看護師は、常に入所者の健康に留意し、年2回以上の健康診断を実施するとともに、その結果を記録しておかなければならない。

2 嘱託医は、毎週1回園内で診療に当たる。

(衛生管理)

第14条 園は、入所者と施設の保健衛生のため次の各号に定める事項を行う。

(1) 衛生知識の普及指導

(2) 年2回以上の大掃除

(3) 月1回以上消毒

(4) 週2回以上の入浴又は清拭

(5) 月1回以上の調髪

(6) その他必要な事項

2 園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 園における対策を検討する委員会を一月に1回程度開催するとともに、その結果について支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 園における指針を整備すること。

(3) 園において、支援員その他の職員に対し研修を定期的に実施すること。

(4) 厚生労働大臣が別に定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(入所者の処遇に関する記録の整備)

第15条 園は、次の各号に掲げる入所者の処遇に関する記録を整備し、その完結の日から10年間保存しなければならない。

(1) 入所者の処遇計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等

(3) 身体的拘束等を行った場合のその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

(4) 入所者からの苦情の内容等

(5) 入所者に対する処遇による事故の状況及び事故に際してとった措置

(入所者の入院期間中の取扱い)

第16条 園は、入所者が医療機関に入院した場合、入院後おおむね3ヶ月以内の退院が明らかに見込まれるときには、やむを得ない事情がある場合を除き退院後円滑に園に戻れるよう適切な便宜を供与する。

(入所)

第17条 園への入所は措置の実施機関からの委託により行う。

(入所時の面接)

第18条 園は、入所に際して入所者の面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握を行うとともに、園の目的、方針、目標、入所者の心得その他必要な事項を説明しなければならない。

(退所事由)

第19条 次の場合は、実施機関及び関係者に連絡し退所の措置を講じるものとする。

(1) 入所者から退所の申出があったとき。

(2) 入所者が無断で退所し、帰園の見込みがないとき。

(3) 入所者が病院等へ入院し、3ヶ月以上経過したとき及び3ヶ月以上の入院が見込まれるとき。

(4) 入所者が死亡したとき。

(社会復帰の支援)

第20条 園は、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、本人及びその家族等の希望、退所後の生活環境等を勘案し円滑な退所のために必要な援助を行うものとする。

2 園は、入所者の退所後も、必要に応じ退所者及びその家族等に援助を行うものとする。

(無断退所)

第21条 入所者が無断で7日以上帰園しないときは、次の事項を実施機関に連絡する。

(1) 退所(推定)

(2) 退所原因

(3) その他必要な事項

(入所者の心得)

第22条 入所者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) お互い仲良くし、宗教や信条、習慣の違いから他の人を排除し、又は自分の利益のために他の人の自由を侵してはならない。

(2) 園長や嘱託医、生活相談員、支援員などの助言に従い、日課表による日課を励行しなければならない。

(3) 常に常識ある言動に努め、けんか、口論、泥酔などで他の人に迷惑をかけたり、損害を与えてはならない。

(4) 火災や盗難、感染症の予防に自ら努めなければならない。

(5) 給貸与物品は大切に使用し、故意に壊したり、他に貸したり、かってに処分してはならない。

(6) 危険な物や許可されていない物を、居室やその他の園内に持ち込んではならない。

(7) 指定した居室は、かってに変更してはならない。

(8) 園の内外を問わず金銭の貸し借りを行ってはならない。

(9) 収入やその他身分上の異動があったときは、園長に届け出なければならない。

(10) 衣服や居室、園の施設は常に清潔にし、整理整頓に努めなければならない。

(11) 給食以外の飲食をみだりにしてはならない。また、入所者は可能な限り離床し、食堂で食事を摂るよう努めるものとする。

(12) 許可を得ないで外出や外泊をしてはならない。外出・泊許可を得るときは、その理由、行き先、帰園時刻、その他外出、泊について必要な事項を届出なければならない。なお、許可された場所以外で宿泊することになった場合は、園に連絡し許可を得ること。

(非常事態対策)

第23条 園は、非常災害その他緊急の事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を作成するものとする。

2 非常災害に備え、職員及び入所者に周知徹底を図るため、年4回以上の避難、誘導、救出その他必要な訓練等を実施する。

(緊急時の対応)

第24条 園の職員は、入所者に急変が生じた場合やその他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医に連絡するなどの必要な措置を講じ、園長に報告しなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第25条 園は、事故が発生又は再発することを防止するため、次の各号の措置を講じるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生したとき又はそれに至る危険性が生じたときに、その事実が報告され、その分析に基づいた改善策について職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

(職員の服務規程)

第26条 職員は、八百津町職員服務規程(昭和59年八百津町規程第5号)に定めるほか、常に次の各号に留意しなければならない。

(1) 入所者の人格を尊重し、親切丁寧に責任を持って接遇する。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に心がける。

(職員の質の確保)

第27条 園は、熱意と能力を持つ職員を育成し、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を確保する。

(記録の整備)

第28条 園は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備し、その完結日から5年間保存するものとする。

(苦情処理)

第29条 園は、入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じるものとする。

2 園は、市町村や市町村職員からの求めに応じ、提供する処遇への入所者からの苦情に関する調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を得た場合は、それに従い必要な改善を図るものとする。

(地域との連携)

第30条 園の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に努める。

(協力医療機関等)

第31条 園は、入院及び治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力医療機関等を定めておくものとする。

(勤務体制等)

第32条 園は、入所者に対して適切な処遇を提供できるよう職員体制を定める。

2 入所者に対する処遇の提供は園の職員によって行う。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではない。

(掲示)

第33条 園内の見やすい場所に、規則、管理運営規程の概要、職員の勤務体制、協力医療機関等を掲示する。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

八百津蘇水園管理運営に関する規程

平成21年4月1日 訓令甲第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 訓令甲第19号